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遺産相続について・・・(少し込み入っています)

ちょっと込み入っていますが、こういう場合の遺産相続はどうなるんでしょうか? ご不明な点がありましたら、補足要求をください。登場人物は全部仮名です。 春子さんはご主人と死別しました。春子さんには友美さんという娘が一人いました。しばらくして、春子さんは義雄さんという人と再婚しましたが、義雄さんには 武さんという一人息子がいました。そして、友美さんには優美さんという一人娘がいました。しかし、優美さんが7歳の時 友美さんは蒸発し、3年後に春子さんは他界しました。 この場合、春子さんの配偶者は義雄さんで、子供は友美さんの一人ですが、義雄さんと結婚したことで 武さんにも相続の権利はあるのか分かりませんが、遺産相続の配分はどうなるんでしょうか? 友美さんにも遺産相続の権利はあるはずですが、行方が分かりませんが、優美さんという娘がおります。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

>>捜索願・失踪宣告・死亡認定を手順を踏んで >この点を詳しく説明頂けますか? 失踪宣告 で検索して予備知識を付け 弁護士に相談してください なお 行方のわからない相続人には 「不在者財産管理人」を選任して 遺産分割協議を進める手順があるようです 検索してお調べください

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

再婚に際して 相手の子と養子縁組しなければ 相続に際しては他人です 春子さん死亡の場合には 義雄さんと友美さんです、所在不明は関係ありません  もし春子さんより先に友美さんが亡くなっていればその分は優美さんに相続されます  武さんは無関係です 法定相続分は 配偶者 1/2 子 1/2 です なお 春子さんに他に 子・養子がいなかったことの確認は必須です 相続を決着させるには 友美さんの所在死亡が確認できなければ捜索願・失踪宣告・死亡認定を手順を踏んで手続きしなければなりません ケーススタディのようですから指摘しますが 込み入ってなんかいません、 初歩的な応用のケースです この程度で 込み入っていると思うようでは 基本的事項の理解不足です

noname#63948
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >捜索願・失踪宣告・死亡認定を手順を踏んで この点を詳しく説明頂けますか?

noname#64531
noname#64531
回答No.1

被相続人春子さんの相続人は誰で法定相続割合は? というご質問かと思います。 生存している再婚相手義雄さんと、春子さんの子です。 義雄さんの連れ子武と、春子さんが養子縁組してなければ相続権はありません。 一方生死不明の実の子友美さんは、春子さんの戸籍謄本から たどって確認してください。戸籍には附票がついてますから 現住所の履歴があります。 もし、春子さんより先に死去していればその子優美が相続人になります。 再婚相手が1/2、残る1/2を子で均等割です。 孫が複数いる場合は亡親(被相続人の子)の受ける分を分けることになります。

noname#63948
質問者

補足

回答ありがとうございます。 しかし、この場合友美さんが7年間行方不明の場合は死亡と看做すといことにはなりませんか?

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