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遺産相続の手続きの期限
2年半前に叔父が他界しました。叔父には妻はなく離婚した元妻の間に子供は一人。実兄が二人(そのうち一人は先日他界しました)。叔父の死後実子である子供が遺産を受け取りましたが、妻は離婚しているので、実兄二人に相続権があったのではないかと思いましたが、どこに聞けばよいかわからず投稿させていただきました。ちなみに私の父の兄弟ですが父は30年以上前に亡くなっているため相続権がないことは分かっています。一人残った叔父に財産分与の可能性があるのであれば手続きをしたいと思っています。よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.6
この場合は、離婚した元妻の間の子供だけです。 この子が居るので、父母や兄弟は相続人ではないです。
- commandeer
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回答No.5
全くありませんので諦めてください(民法889、887条)。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4
遺言が無ければ、実子だけが相続人になります。 実子がいれば、兄弟には相続権がありません。
noname#179836
回答No.3
妻との婚姻関係は離婚によって解消していますが、子との親子関係は消滅していません。
noname#179836
回答No.2
法定相続の話なら、離婚した妻に相続権はありませんが、実子には相続権はあります。子は第一位の相続人なので、この場合、第3位の兄弟には相続権はありません。 遺言があれば話は別です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1
子がいたら、兄弟には相続権はないようですね。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。すぐに叔父に連絡したいと思います。