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“お車代”について

会計監査等でお越しいただいた監事さん2名に“お車代”を1万円ずつお渡ししたのですが、 消費税は非課税・不課税のどちらになるでしょうか? また、当方では会議費に計上していますが、みなさんはどのように処理していますか?

みんなの回答

  • good_sun
  • ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.2

1.不課税です。要は贈答しているので、慶弔費に似た性格のものと捉えればわかりやすいかと。 ※ちなみに非課税取引は限定列挙です。 代表例は、居住用建物家賃(社宅)、利息、保険料、商品券といったところでしょうか。 2.このようなケースは会議費ではなく、交際費にすべきかと思います。 調査時は、”お車代”といった名目だけでは否認される可能性大でしょう。 タクシー券などを用意するのであれば、交通費(課税取引)でごまかせるかもしれませんが、それでも本来は交際費でしょうね。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>会計監査等でお越しいただいた監事さん2名に“お車代”を1万円ずつお渡ししたのですが、 お車代とは表示してあっても、実費の精算ではありませんから、贈答用であり 対価性はありませんから不課税だと思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm http://www.cpainoue.com/news/c_news128.html 非課税となる取引は、基本的には下記のような場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

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