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通勤費について
みなさま、はじめまして! わたしの通勤している会計事務所では、わたしたち職員に対する通勤費を『福利厚生費』で仕訳処理し、消費税&所得税ともに『非課税』で処理しているようです。 わたしなりにいろいろと調べたのですが、通常所得税で非課税範囲の分は消費税は『課税仕入』となり『非課税』とはならないようです… ちなみに、通勤費は2km以上で\2,000定額です。 お分かりになる方、ぜひお教えください!!
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どうして、非課税で処理しているとわかったのか、わかりませんが、課税扱いになります。 下記URLは通達です。
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- PekiPeki
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回答No.2
通勤手当のうち、通勤に「通常必要と認められる部分」については、課税仕入となる。(消基通11-2-2) てことなんで、所得税の非課税範囲を超える部分であっても「通常必要と認められる」金額も課税仕入に該当します。当然今回の件は課税仕入でしょうね。
質問者
お礼
PekiPekiさん、はじめまして! ご解答ありがとうございました!! 今日、もう一度帳面を調べてみましたが、やはり『非課税』処理してありました… 事務所の所長に直接聞いたのですが、言いたい事がはっきりわからず、皆様に聞いたのでしたが、やはり課税仕入れですよね? ありがとうございました!
お礼
はじめまして、AN.01さん! 回答ありがとうございました。 非課税処理していたのは、わたしが担当していたお客様のところで通勤費にて不明な点があったため、事務所の帳簿を参考に見てみたところ発覚しました。 通勤費はすべて課税仕入扱いですよね! ありがとうございました!!