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忌引等の取り扱いについて
学校教育における忌引きでは、授業日数から差し引いて、例えば200日で5日間の忌引きなら195日にするんですよね。 なので、70%以上の出席が進級の条件なら、200日の授業日数で60日欠席したひとが忌引きをすると留年になってしまうってことですか? そのほか、自分の出身の大学ではクラブ活動の対外試合等による欠席の場合あるいは、欠席した授業あるいは欠席する予定のある授業に相当する講義を他クラスまたは他日程において受講した場合で、担当教員が必要と認める場合は公認欠席として取り扱うとしていますが、この場合も上のような取り扱いをするべきなのでしょうか_?会社の場合も上と同様に取り扱いをすれば、出勤日数が22日のところが5日忌引きをすれば17日で分母が減るので、欠勤がない人は給料は減らないけども、欠勤がある人は17/22 が12/17とかになって給料が減るんでしょうか?月給22万円の人の場合17万円から15万5000円に減る。
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- bluefox-13
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回答No.1
学校では通常、忌引は欠席扱いにしません。 忌引や法定伝染病などの場合は、出席扱いとされます。 会社の例では、事業所によって対応が異なります。 忌引の上限日数や、賃金の扱いは就業規則で定めるのが通例です。 就業規則をご確認ください。
補足
出席扱いや誤りだそうです、出席率は出席/(出席+欠席)で計算されるのですが、野球にたとえると、出席が安打で欠席が三振なら忌引きは犠打か死球と同じ扱いになると思いますが。 つまり、出席や欠席どちらでもないということです。