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忌引き、三親等ってどこまで?

こんばんは お通夜やお葬式に出席するため、欠勤した場合忌引きになるのは三親等までと言われたことがあったので前に叔母が亡くなったとき、申請をしたら忌引き扱いになりませんでした。ただ、ネット等で検索すると「叔父、叔母」って三親等以内なんですよね。 私は契約社員で休むとペナルティになり、次回の契約の更新時に給料が減らされます。出来れ忌引きで出席したいのですが、「叔父、叔母」は認められないのでしょうか?また既婚の場合、配偶者の「叔父、叔母」と自分の「叔父、叔母」では忌引きは異なるのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • hisexc
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回答No.1

もし契約上の取り決めで、単に「三親等」と決まっていたのならば、当然叔父も叔母も対象になります。それを認めなかったとなると明らかな契約違反です。 ちなみに親等の考えでは配偶者は本人と同一視され、配偶者にとっての親等は本人の親等と同じと見なされます。つまり配偶者の叔父や叔母はあなたにとっても三親等です。本人の家系を「直族(または直系)親等」と呼ぶのに対し、配偶者の家系は「姻族親等」と呼ばれ、区別されることもありますが、数え方は同じです。 忌引きの範囲については特に法律はないので、個々の労働規約が重要です。親等のみにより定義することは少なく、一般に直属と姻族を分けることが多いようです。 したがってあなたの要望が認められるかどうかは、あなたの契約先との契約や労働規定次第ですので、ここで質問しても明確な答えは出ません。契約先・雇用主にお問い合わせ下さい。

minami_k
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 就業規則に関して確認が難しいので上司に確認しているのですが、上司も分からないらしく、確認を撮るのが面倒のようです。今日、聞いてみたが明確な回答は得られませんでした。また聞いてみるつもりでは降りますが。婚姻先と直族の違いも無いと言うことも確認したかったので、教えていただきまして助かりました。また調べてみようと思います。就業規則は見せてもらうことは可能ですよね?そちらで調べてみます。 どうもありがとうございました。

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  • 902405
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回答No.2

こんばんは。 叔父・叔母は確かに三親等です。 一親等が両親・子どもになり、二親等は祖父母・孫、三親等が曽祖父・叔父・叔母・甥・姪・ひ孫となります。 それから、既婚の場合、自分の身内は血族、配偶者の身内は姻族とよび、民法上は六親等以内の血族と、三親等以内の姻族は親族とする、と決められています。 ですので、質問者様の契約会社が「三親等以内」と決められているのに忌引きにならないのは契約違反では?と思うのですが・・・。 もしかしたら血族と姻族によって忌引き扱いが違うかもしれないので、それを調べてみられたらどうでしょうか? なんにせよ、後々不利にならないようにできればいいですね。

minami_k
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 #1の方のお礼にも書かせていただきましたが婚姻先と実家の対処が違うかどうかを確認したかったのです。でも叔父や叔母の葬儀などは出るべきもの出ると思っているのですが、それが会社で認められないと言うことが納得できないでいます。規則によってと言うことは分かってはいるのですが、その規則もどのようになっているかも分からないのも困ったものです。 上司も当てになりませんしね。がんばって調べてみようとは思いますが、なんにちかかることやら・・・という感じです。専門部署が同じフロアに無いことや勝手に問い合わせできない仕組みが、納得いきません。 また葬儀に出て、お給料が減らされるかと思うと仕事をする気力がわきません・・。 どうもありがとうございました。