- 締切済み
忌引
先日、祖母が亡くなり会社の上司(親戚ですが)に忌引ってあるのでしょうかと聞いたところ。どうなるかわかんないけど後で何とかしてあげるからと言うので2日間休みを入れたところ葬儀も終わって出勤してきたら、別居の祖父母の場合は忌引が無いから年休ねって言われました。そのことを周りの人に聞くと普通1日位はあるんじゃないって?・・・ やっぱり忌引になるんでしょうか? そうじゃなくても休みの少ない会社なのに・・・
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ta7234
- ベストアンサー率0% (0/0)
ここに詳細が出ています。 http://www.sougi.com/infomation/knowledge/pholiday/pholiday.html おそらく祖父母は3日だと思います。 証明を提出するのが一番だと思います。 葬儀の日は出勤できませんから。これが正しいかは分かりませんが私は自分で作って提出しました。
私の勤務先を例示しますと、「就業規程」のなかに「休暇および休業」という項目があり、『忌引き』については「慶弔休暇」という言い方で規定されています。 この「慶弔休暇」は「年次休暇」の1つです。 年次で付与、消化の計算をします。 「年次休暇」の中に「年次有給休暇」と「その他の有給休暇」が規定されていて、「慶弔休暇」はこの2つのうちの「その他の有給休暇」に属しています。 そして、「祖父母、兄弟姉妹、孫または配偶者の父母が死亡した場合」として「3日以内」と規定されています(この「3日以内」の「以内」が厄介で、休暇は連続していなければならないのですよ。土日祝日が休業となっている私の勤務先では「金・月・火」という指定はできないんです。金曜日が慶弔休暇のはじめで3日以内の場合は、金曜日は慶弔休暇、月・火曜日は年次有給休暇になります)。 同居、非同居は関係しません。 仰っているのは、慶弔について私の勤務先のように、労働基準法で定められた「年次有給休暇」(年休)とは別枠であってもいいんじゃないかしら?-ということですよね。 「慶弔休暇」については、#2さんがおっしゃっているとおり【労働基準法に慶弔休暇の規定は無く、取り扱いは事業所の自由】なんです。 ですから「就業規則」などによって規定されていなければ、今のところ対抗要件はありません。 例え、お友だち等の会社の規定がどうなっていようと、全く関係がありません。 残念ながら、この場合の「普通」は全く意味を成さないことなんです。 常時10人以上の労働者を使用する使用者は「就業規則」を作成し、行政官庁に届出なければならない-と定められています。 もし該当する事業所ならば「就業規則」を見直してください。 その「就業規則」には、「絶対的必要記載事項」といって、必ず記載しなければならない事項がありまして、そのなかには、「休暇」に関する事項も含まれているのです。 ただ、上司が「どうなるかわかんないけど後で何とかしてあげる」と言えるとなると、「就業規則」が作成され、提出されていなければならない-という条件に該当するには難しい規模でしょうか? そうでなければ、「慶弔休暇」の中で「同居の祖父母が死亡した場合は何日」と規定されていたのかもしれませんね。
- 245689731
- ベストアンサー率22% (76/341)
お勤めのところに就業規則はないですか? それがあれば忌引きについてもまず書かれています。 もし何も書かれていなければ忌引きはないですね。 労基法には忌引きの規定はないので年休対応しかない です。労働協約で会社と従業員(代表とか組合)が話 し合い(交渉)をして制度を作ってみては... 蛇足ですが >そうじゃなくても休みの少ない会社なのに・・・ 年休に関するページです http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php 一度、労働基準法や忌引き 年次有給休暇で検索して みてください。
- lottefan306
- ベストアンサー率15% (117/748)
忌引きですが、弊社の場合は祖父母や孫・義父母なら3日間です。 実の両親や子供、更に配偶者の場合5日間です。 自分と何親等かによって日数が決められているはずですよ。同居別居は関係ありません。