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忌引き
父が亡くなり会社を1週間休みました。会社に忌引きの日数を確認した所、7日との返答でした。 1週間後会社へ行くと、経理から「社長が忌引きは無給だよ」と言ったので、7日分給料から引きますと言われました。 それなら最初から忌引き休暇はありませんと言うべきではないでしょうか? 忌引き=休暇(有給)だと思っていたのですが、そうではない場合もあるのでしょうか? たとえば社員は7日間休む権利はある、でもその間は無給だとか。 就業規則には父母の場合忌引き7日と書いてあります。ちなみに私は社員です。 ご回答宜しくお願いいたします。
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このたびはご愁傷様でした。 小さい会社の経理をしているものです。 休暇には年次有給休暇(法で定めている休暇)とは 別に特別休暇(会社独自が設ける休暇)があります。 慶弔休暇や病気療養などは特別休暇にあたります。 特別休暇は無給でも問題はないのですが、 福利厚生の一環として有給にするのが一般的なようです。 ご参考まで・・・
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- kana14
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休暇には、法定休暇と任意休暇があり、忌引き休暇は任意休暇なのでなくてもよいし、無給でも構いません(就業規則次第です)。休暇の規定に該当して休暇を取得すれば、無給でも休暇なので欠勤にならないということです。 ※欠勤は懲戒事項(解雇等)としているのがほとんどです。
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ご回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。
- 777oichan
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私の経験から、一般的にも慶弔休暇は有給だと思いますが、規定に明記されておらず、前例も同じであれば会社の言い分が通るとおもいます。他の人が有給で貴方が無給なら、急に今の経営状態から削減として変わった可能性もありますから、交渉の余地はありそうですから、事実関係を調べてみて、おかしければ労働基準監督署に電話で問い合わせてみても良いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 前例がなかったので社員一同戸惑いましたが、今回の件ではっきりして よかったです。(結論は下記の通りです) ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 先程経理の方から、社長と話をした結果、忌引きの7日間は基本給のみの支給になると説明がありました。 無給でも問題ないという事は今回勉強になりました。 ありがとうございました。