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パブリシティ権

パブリシティ権を検索しましたが 今一 意味がわかりません。 どなたか丁寧に分かり易く教えて下さいm(_ _)m

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回答No.2

「わかりやすい」かどうか、分かりませんが…。 パブリシティ権というのは、もともとは、肖像権から出てきた権利のようですよ。 まず、根っこの「肖像権」のほうですが、これは、明文の法律による根拠はないのですが、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについての法律上保護されるべき人格的利益として憲法13条によって保障されているというのが裁判所の考え方です(最判昭和44.12.24判例時報577-18)。たとえ、刑事被告人であっても、そういう人格的利益は保障されるといわれています(最判平17.11.10判例タイムズ1203-74)。 ただし、裁判所は、「肖像権」という用語を使うことには慎重のようですけれど。 でも、言っていることは、学説がいう「肖像権」と同じようです。 そして、この肖像権が、経済的利益と結びつく場合があります。 つまり、「俳優等は、一人格的利益の保護が減縮される一方で、一般市井人がその氏名・肖像について通常有していない利益を保持しているといいうる。すなわち、俳優等の氏名や肖像を商品等の宜伝に利用することにより、俳優等の社会的評価、名声、印象等が、その商品等の宣伝、販売促進に望ましい効果を収め得る場合があるのであって、これを俳優等の側からみれば、俳優等は、自らかち得た名声の故に、自己の氏名や肖像を対価を得て第三者に専属的に利用させうる利益を有している」(東京地判昭51.6.29判例時報817-23)という考え方です。 このような経済的価値を有する「自己の氏名や肖像を対価を得て第三者に専属的に利用させうる利益」(東京高判平3.9.26判例時報1400-3)を排他的に利用することができる権利を、一般にはパブリシティ権と言っているようです。 このような経済的利益について、裁判所は、人の(肖像・容姿の)知名度についてだけ認めるという態度のようですが(最判平16.2.13判例タイムズ1156-101)、一方で、競走馬などの「物」の知名度のようなものについてまで拡大して理解しようという立場もあるようです(前記平成16年の最高裁判決の原審及び原々審)。 まだ、そこまでの「拡大解釈」は、許されないということだと思います。 参考URLでも、いろいろと解説されています。

参考URL:
http://cozylaw.com/copy/wadai/publicity.htm
ponta5656
質問者

お礼

大変分かり易かったです。参考URLなんかも特に分かり易かったです。 パブリシティ権って・・・どこまでが適応範囲なのか 難しい問題ですね~。 ありがとうございました。

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