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パブリシティ権について

友人が少しパニックになっているので教えてください。 友人が無料の待ち受け画像のサイトを作って、上下に表示される広告をクリックしてもらうことで収入を得るようなサイトを作っていました。しかしつい先日、某プロダクションからパブリシティ権の侵害だと通告され、示談交渉中らしいのです。 そこで質問なのですが、示談額としてはどれくらいが相場なのでしょうか?使った画像は十数枚、期間は4ヶ月ほどらしいです。

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  • ベストアンサー
  • nhktbs
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回答No.1

広告宣伝に顧客吸引力等の多大な効果がある肖像や名前には経済的な価値があると考えられますから、その利用には対価としての料金を支払い、許諾を得る必要があります。 パブリシティー権の侵害は、権利者にとって多大な経済的損害を発生させることになりかねません。 パブリシティ権には一般に著作権が直接関係することはまずありませんので某プロダクションさんは著作権法に基づく請求ではなく民法の不法行為に基づきパブリシティー権の侵害に対して、損害賠償請求と侵害行為の差止請求をする権利を有するとされています。 ご質問者さんの「どれくらいが相場?」は、顧客吸引力等の多大な効果の度合いによって異なり、仮に芸能人であれば、人によってギャラが何十倍も異なるのと同様に、損害額算定も何十倍も異なってきますので、一般の相場自体ががありません。誰ならいくらと言うことはあっても、誰でもいくらくらいとはならないのです。 したがって、現状でこのご質問に答えられる法律家は探しても存在しないはずです。 示談交渉中ということですので、その結果次第で、納得がいかなければ某プロダクションさんに「納得できないので、どうど訴えてください。その結果裁判所の判決に従います。」と言ってもかまいません。示談と言う訴訟外の交渉がうまくいかなければ、裁判所の判断を仰ぐしか解決の手段はないのですからね。

kazu110
質問者

お礼

どうもありがとうございました。さすがにタレントさんの名前を出すわけにはいかないので控えますが、安い人と高い人との幅を知りたかったかなと思います。