- 締切済み
パブリシティ権
パブリシティ権は名前も勝手に使ってはいけないとパブリシティ権について書いてあるHPに書いてあったのですがブログ等で有名人のプロフィルなど名前の紹介をする場合でもこの権利は当てはまるのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2
「パブリシティ権」に該当するかどうかということになると、そうなる可能性は大きいと思います。 ただし、それを侵害した違法行為かどうかとなると、単に名前を引用するだけのことであれば、問題な使途考えて良いと思います。 詳細は下記サイトを参照してください。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1
こんばんは。 「パブリシティ権」は、そもそも法律として明文化されていませんから、判例を通じて形成されてきた権利です。ですから、まだ確立されていない点も多く学説上も争いがありますが、一般には、「著名人の氏名・肖像等が獲得した顧客吸引力をコントロールすることを内容とする財産的権利」として説明されています。 ですから、貴方のケースのように、単に著名人名前をブログに書くだけでは問題にならないと思います。著名人の名前・肖像を引用して、商品の販売を促進するのはだめですが。