- ベストアンサー
ギャロップレーサー事件について
ギャロップレーサー事件についてですが、 第二審判決文にて、控訴人(ゲームソフト販売会社側)の主張として、差止請求に関して以下のような叙述がありました。 「原判決は、物のパブリシティ権は差止請求権を有しない権利として承認するが、“パブリシティ権をして差止請求を不可欠の要素とする排他的支配権であるとすることと矛盾するものというべきであって、不当である”。」 “パブリシティ権をして差止請求を不可欠の要素とする排他的支配権であるとすることと矛盾するものというべきであって、不当である”の部分の意味がいまいちわかりません。 最初は、控訴人は、差止請求を認めるべきと言っているように思えましたが、そんなこと無いですよね? 物のパブリシティ権の侵害につき、差止請求権もされ得るものとしておいて、『差止請求は認められない→したがって物のパブリシティ権の侵害はない』と主張しているのでしょうか? 細かい内容で申し訳ありませんが、どなたか教えてください!! お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)原判決は、物のパブリシティ権を差止請求権を有しない権利として承認した。 (2)でも、本来、パブリシティ権というものは、差止請求を不可欠の要素とする排他的支配権のことをいう。 (3)それなのに「差し止め請求権を有しないパブリシティ権」という概念を判決が認めるのは(2)に反するので、矛盾する。そのような一貫しない理論(又は差し止め請求)が認められるべきではない。 こういうことでしょう。
その他の回答 (2)
事情がわかりました。 >控訴人の事情はよく読み取れませんが、 一審で差止請求権が認められずに不服があるのが控訴人なら、控訴人は 差止請求権を認めるべき と主張しているのではないか と思います。 ↑ではなくて、 原審は一部認容で、被控訴人(原告)が付帯控訴として差止請求権を主張し、二審でそれが認められたということですね。
お礼
いや、僕の指摘する第二審判決文の以下の叙述↓↓↓ 「原判決は、物のパブリシティ権は差止請求権を有しない権利として承認するが、“パブリシティ権をして差止請求を不可欠の要素とする排他的支配権であるとすることと矛盾するものというべきであって、不当である”。」 は、あくまでも「控訴人(被告)の主張」の部分であり、それが判決文中に列記されてあるのであって、それに続いて右主張に関する裁判所の判断が述べられており、結果的に裁判所は控訴審でも差止請求を認めていません。 被控訴人(原告)が付帯控訴として差止請求権を主張するのは十分理解できます。 控訴人(被告)が「不法行為に対する損害賠償請求が認められたこと」に対して不服であるのはわかるのですが、 さらに差止請求に関して、否定するならまだしも、認められるべきと主張する意図がいまいちわかりません。 『物のパブリシティ権の侵害につき、差止請求権もされ得るものとするべきだ』と主張しておいて、 →『その差止請求が、本件に関しては不当である』 →『ならばパブリシティ権侵害は認められない』 →『したがって不法行為すら認められないことになる』 といった方向に持っていこうとする控訴人側の戦略かとも思ったのですが、考えすぎでしょうか?
国語の問題として、 第二審判決の “パブリシティ権をして差止請求を不可欠の要素とする排他的支配権であるとすることと矛盾するものというべきであって、不当である”の部分の意味 は、差止請求権を認める という意味だと思います。 (その理由の1つとして、パブリシティ権は排他的支配権だからその性質上差止請求権も認められるべき という理屈を主張をしています) 第一審判決は 差止請求権は認められない というものですね。 控訴人の事情はよく読み取れませんが、 一審で差止請求権が認められずに不服があるのが控訴人なら、控訴人は 差止請求権を認めるべき と主張しているのではないか と思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、「差止請求権を認める」という意味になりますよね。 ただ、一つ厄介なのが、 一審で差止請求権が認められずに不服があるのが「控訴人」ではなく「被控訴人」の側なんですよね~ 一審で原告(被控訴人)が『パブリシティ権侵害に基づく不法行為の損害賠償』と『製作、販売等の差止め』の請求を主張し、前者のみが認められました。 そこで、一審被告は控訴し、一審原告も「差止請求も認められるべき」として附帯控訴しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 その考え方なら筋が通っていますね。 きっとそうだと思います。