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アルバイトの源泉税
息子が某アルバイト斡旋企業に登録をして夢資金を稼いでいます。 昨日、息子の給与支給明細をみて驚きました。 その日の支給額9,356円に対して1,380円もの源泉税が引かれていたのです。 息子は月に3~4回しかバイトが出来ず、どう考えても月収88,000円を超えるとは思えません。 この某アルバイト斡旋企業がやってる事はおかしいのではないでしょうか? お解りになる方、宜しくお願いします。
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多分ね、給与所得の源泉所得税額表も「日額表」を適用したのでしょうね。 それが正しいのかどうかは、これだけではわからない。 いずれにせよ会社に問い合わせてみたらいかがですか? http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.pdf 上記は日額表のURL。でも、微妙にあわないね。
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- hinode11
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短期間の雇用で、日ごと又は週ごとに賃金の支払を受ける場合、所得税法別表第三「日額表」が適用されます。「その日の支給額9,356円に対して1,380円もの源泉税が引かれていた」のであれば、日額表のうちの乙欄が適用されたのだと思いますが、なぜ乙欄なのか、会社に問い合せてもいいです。もし丙欄を適用してくれれば源泉税は「3円」で済むのですが。 息子さんの場合、給与支給額に対する源泉税が非常に多いので、来春、確定申告すれば所得税が戻る可能性があります。しかし、確定申告するのが良いのか悪いのか、親御さんの扶養親族への影響は?・・など総合的に考える必要があります。 ※ちなみに乙欄適用なら、その日の支給額9,356円の場合の源泉税は「1,530円」が正しいです。
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hinode11様。 丁寧なご回答、有難う御座いました。 大変、参考になりました。そして、何よりも勉強になりました。 税に関してもっと、学ばないといけない。と感じました。 私も回答してあげられる立場になれる様にがんばります。 追伸。「OKWave」の利用が初めてで、Pointを付ける時に感動の余り3つの回答全てにチェックを入れてしまいました。 その結果、一番下に表示されている方にのみPointが付いてしまいました。 あれ程まで丁寧にご教授して頂いたのに、唯一のお礼も出来ずに申し訳ありませんでした。
- okioki5205
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やはりこの場合日額表を使っているようですね! しかし、これは平成19年度の日額表ではなく、平成18年度の日額表乙欄です。 なお、給与の月額が88000円未満で源泉税がかからないのは、扶養控除等申告書を提出した場合で甲欄を適用しているときです。参考URL添付してます!
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okioki5205様。 丁寧なご回答、有難う御座いました。 大変、参考になりました。そして、何よりも勉強になりました。 税に関してもっと、学ばないといけない。と感じました。 私も回答してあげられる立場になれる様にがんばります。 追伸。「OKWave」の利用が初めてで、Pointを付ける時に感動の余り3つの回答全てにチェックを入れてしまいました。 その結果、一番下に表示されている方にのみPointが付いてしまいました。 あれ程まで丁寧にご教授して頂いたのに、唯一のお礼も出来ずに申し訳ありませんでした。
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bagnacauda様。 丁寧なご回答、有難う御座いました。 大変、参考になりました。そして、何よりも勉強になりました。 税に関してもっと、学ばないといけない。と感じました。 私も回答してあげられる立場になれる様にがんばります。