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アルバイトの源泉税について
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- アルバイトの源泉税額14.9千円に疑問。正しい金額なのか教えてください
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源泉徴収税額表の日額で乙欄適用なら、そのくらいの額になりますね。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/03.pdf 来年、確定申告すれば多く引かれた所得税は還付されます。 なお、確定申告には本業分とバイト分の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行きます。 >今勤めている会社には内緒で… 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
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長いですがよろしければご覧ください。 >総支給が約85千円 >源泉税額が、14.9千円 >これは、正しい金額なのでしょうか 正しいと思います。 (理由) 事業所(雇用主)は税務署の指導のもと「源泉徴収税額表」というものを元に機械的に源泉徴収を行なっています。 その表には「月額表」と「日額表」というものがあって、雇用形態によって使い分けます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/03.pdf 表には「甲・乙・丙」の区分がありますが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合が「甲」、それ以外が「乙」、2ヶ月以内の日払いが「丙」となります。 『給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm ※「給与所得者の扶養控除等申告書」は「同時に複数箇所」には提出できません。 もちろん、所得税は年間の所得にかかるものですから、「源泉徴収」はいわば仮納税です。 勤務先で年末調整を行うことで過不足が調整されます。 複数の勤務先がある場合は自分で「確定申告(還付申告)」することで過不足を調整します。 --------------- (補足1.) 上記の説明は「所得税(国税)」についてです。 「住民税(地方税)」には源泉徴収がないので年間所得が確定してからの「後払い」となります。 「給与所得者」の場合、事業所(雇用主)は従業員の住所地(の役所)へ「給与支払報告書」というものを提出する義務があります。(中身は源泉徴収票と同じものです。) 役所では提出された「給与支払報告書」の「支払額」を合算して住民税を確定し、6月に住民宛てに納付書を送ります。(普通徴収) サラリーマンの場合は、役所が会社に依頼して「天引き」することが多いです。(特別徴収) 「合計の給与の支払額」は従業員に渡すための書類を見れば分かりますし、税額からも逆算可能です。(つまり副業のチェックをしている会社だとバレるということです。) なお、「給与支払報告書」は短期雇用や途中退職で、支払額が30万円以下の場合は提出は義務ではありません。(提出が推奨されているので実際どうなのかは事業所に確認しないと分かりません。) 提出されていない場合は住民自身での「住民税の申告」が「義務」です。 申告の仕方は確定申告とほぼ同じで、市区町村役場(役所)で行います。(時期も一緒です。) しかしながら、「確定申告」をするとそのデータは「申告書に書かれた住所地」に提出されるので「住民税申告は不要」になります。 ですから、実際には住民税だけの申告をする人は多くありません。 -------------- (補足2.) 会社に住民税の特別徴収を依頼するのは市区町村役場(役所)です。 「給与支払報告書」が提出されれば自動的に合算されてしまいます。 「確定申告」する場合も「バイトの給与所得の分の住民税」を「普通徴収」にするような選択は出来ません。 『確定申告の手引>住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm しかしながら、役所としては住民が副業でより多くの住民税を払ってくれるのを妨げる理由はないので、たいていは交渉に応じてくれます。それでもあくまで役所の「裁量」ですから、電話なり窓口なりで「直接」確認をお願い致します。 (参考) 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
お礼
ありがとうございました。 非常に分かりやすい解説で 納得しました。
お礼
ありがとうございました。 これで私も納得しました。