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労働基準法違反の場合
ありがちな質問かもしれませんが、調べても分からなかったので質問させてください。 最近アルバイトを始め、数回勤務したのですが、労働基準法違反だということが判明して、辞めたいと考えています。 6時間以上勤務しても休憩が15分しかもらえない(休憩というより立ったまま食事をするだけ)、シフトどおりに帰れない(片付け等でいつ終るか分からない、当日に今日は~時までと言われたりする)などの理由で元々身体の弱い私には体力的にも辛く、出来れば早めに辞めたいのですが… 訴えたいとまでは思っていないのですが、こういう場合すぐに辞めることは出来ないのでしょうか? このような場合でもはやり1ヶ月くらい前に辞める旨を申告してから辞めなければならないでしょうか? ちなみに現在、シフトは一週間後くらいまで決まっています。 どうぞ回答宜しくお願い致します。
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すぐに退職する方法があります。 給料と相手への損害金を相殺することで相手に退職を了承してもらえます。相手も損害賠償請求で訴えるよりも手間がかからないのでそれで納得するはずです。
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そうですね。数回出勤して、仕事の意欲が無いのなら仕方ないですね。 仕事の貢献内容でなく、待遇面で文句を言うなら、向いていないでしょう。 貴方が、時間内で終わりたいなら、仕事を熟知することでしょう。 「やる気がありません。このまま、いるとミス連発します。」宣言しましょう。 雇用主は即、行動に移してくれるでしょう。 貴方が社長だったら、貴方のような人をどうするでしょうか? (社長は全従業員に給料を払わなければなりません。)
お礼
そうですね。 学生の私は勉強が本分なので、身体を壊して学業に支障をきたしてまでアルバイトにやる気があるのかと聞かれたら、ありません。 ご意見ありがとうございました。
労働基準法違反でと書いてますが、質問文のような勤務時間の企業は、数多く存在しています。基準法違反だと訴えたとしても、逆に、会社側から損害賠償金を請求されたりするだけでしょう。質問文のような勤務だとしても、退職の意思を最低でも2週間から1ヶ月以上の前までに、上司等に伝えることは変更のしようがありません、当然の事であり、労働者の義務です。
お礼
回答大変参考になりました。 ありがとうございました。
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