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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税選択届出書の税理士欄は?)

相続時精算課税選択届出書の税理士欄は?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税選択届出書の税理士欄についてご質問です。
  • 相続時精算課税制度を利用するためには、必要書類と共に「相続時精算課税選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
  • 当届出書の下欄には「作成税理士」の記入(捺印)が必要ですが、これは税理士でないと受け付けられない場合があります。登記は自分で行ったが、税理士が必要なのか疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
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回答No.1

>当届出書の下欄に「作成税理士」を記入(捺印)するようになっています。これは、税理士でないと受けつけないのでしょうか? ご自身で手続するなら、税理士の欄は空白のままにしておけば良いです。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。てっきり、税理士でないとNGだと思ってしまいました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

その書類を税理士が作成した場合に、税理士本人が署名捺印する欄です。 税理士が作成した書類でないなら、空欄になります。 税務署では「税理士が作成した書類でなくても受領します」。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。てっきり、税理士でないとNGだと思ってしまいました。