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【再質問】旦那の扶養について

先日旦那を扶養に入れておくことについてに、皆様には色々なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。アドバイスを元にまず正確な所得と今後の所得予定を計算いたしました(源泉徴収表はお願い中ですので、振込みと明細から計算しました)。ちなみに、交通費も所得に含むと聞いたので入れて計算しました。主人が私の扶養に入ったのは2007年3月(2月21日~3月20日〆)の給与明細に扶養人数1人と記入があります(会社で手続きしたのは2月後半です)。主人の2007年1月から現時点までの総所得は78万円です。7月の居酒屋のアルバイト分(8/25払い)と8/1・2日(9/25払い)を含めると約88万になります。状況(1)居酒屋のバイトを辞め、パートのみを続けた場合の所得予定は合計で約55万円(12月は15日〆の25日払いで計算)となり、年間所得は約143万となり、130万を越えます。 状況(2)パートもバイトも続け場合、パートでの所得予定は合計で約55万円(12月は15日〆の25日払いで計算)となり、バイトでの所得予定は約36万(11/1日~11/30日〆の12/25払いなので、12月のバイト代は入れていません)となり、年間所得は約179万となります。 上記の状況では扶養はどうしても超えてしまいますので、方法として以下を考えました。 方法(1)居酒屋のバイトを辞め、パートの労働時間を控え、130万以下に収める。→メリット:扶養から外れない。 【質問】扶養から外れると、扶養手当以外にデメリット(支払わなくてはいけないものなど)は何でしょうか。2008年以降は健康保険・国民年金を支払わなくてはいけなくなることと、私の2007年度の年末調整時に何か追加徴税や、扶養に入っていれば返ってくるものが返ってこない…などがあるのでしょうか? 方法(2)パート、アルバイトは続け扶養から外れる申請をする。一般的に税込年収約150万円までは正味の収入が減ってしまうという逆転現象が起き、それを越せば損はない、というのを新聞で読んだ気がするのですがどうでしょうか。 どうか教えていただけますよう、何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

>そうしますと今月(またま来月?)から主人は扶養から外れるということになり・・・・ くどいようですが、健康保険に関する収入は 実績累計は関係ありません 現時点の実績と、これからの見込みです(微妙な点は健保組合の裁量範囲です) A:7月分のパート+アルバイトの収入で10万8千以上ですか ? B:8月から先数ヶ月(~11月~来年3月頃まで)は 10万8千以上が見込まれますか ? A,Bの両方に該当すれば、扶養家族からはずれ、国民健康保険、国民年金に加入です 私見ですが Aではあるが、Bは 9月には10万8千以下になる見込みであれば、扶養家族のままで、特に問題にはなりません 2ヶ月程度の収入状況の変化は 3ヶ月目以降に戻る事が想定されている場合には、手続きしなくとも良い(と解釈できる可能性が高いです)

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.3

#1です。 2007年(今年)の12月31日で扶養に入ることが確実であったなら、2008年にその分を追徴されることはありませんが、扶養に入るつもりでいたら年末になって所得用件を超えてしまうことになった場合は、追徴される形になります。ですので、扶養から外れそうになった場合は、速やかに手続きをしたほうがいたい思いをしなくてすみます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

質問者は 所得税の扶養配偶者控除と 健康保険の扶養家族を混同しています 特に 所得に関することでは、完全に勘違いしております 所得税の扶養配偶者控除でしたら 130万の条件は存在しません 所得税は 所得38万未満は非課税です 所得税非課税で同一の生計を営む者は扶養認定されます この所得38万が給与所得の場合には103万に相当します 毎年1月1日~12月31日までの収入が、所得税納付に該当する場合は、年末調整や確定申告で申告しなければなりません(非課税でも申告してもかまいません) この収入には、所定の条件を満たす通勤交通費は含まれません 扶養配偶者控除の場合は、所得が38万を越えても80万程度までは控除額は少なくなりますが、特別配偶者控除が適用されます 扶養配偶者控除で申告したのに、配偶者が扶養控除対象にならない場合、速やかに修正申告します、遅れると延滞税を加算されます 所得税は確定申告で確定します(給与所得者で特別のことが無い場合は年末調整で) 毎月の給与からの源泉徴収は、あくまで仮納付です ですから、年末調整や確定申告で懲罰的加算が為されることは、ありえません それから 扶養手当は 税金とは全く関係ありません その会社の規定です 所得税の扶養控除に該当することを条件としていることはありえますが それぞれの会社の規則ですので会社に確認するしか有りません 大事なことですが 健康保険・年金は 所得税とは関係しません 所得税・住民税は1月~12月の所得から計算されますが 健康保険・年金は今現在からこの先1年間の収入見通しです この収入見通しには、交通費も含まれます 1年間の収入見通しが130万を越えることが想定された時点で、扶養家族から外す手続き(国民年金第3号被保険者を含む)を行わなければなりません 給与所得でボーナスが無い場合で 月10万8千円が目安です ボーナスがある場合、年間の支給額を12で割り 上記の10万8千から差し引きます それだけの給与が数ヶ月続くと想定されたときは(半年後、1年後は不明でも)、扶養家族から外す手続きをします 逆に、どれだけ高給を取っていても、退職し、収入が前記よりも少なくなり、数ヶ月はその状態が続くことが確実な場合、他の条件に抵触しなければ、健康保険の扶養家族・国民年金の第3号被保険者加入の手続きが取れます くどいようですが 税金の扶養控除 と 健康保険の扶養家族(間接的には国民年金第3号被保険者) を 混同・混乱して受け取っている方が多数います 会社の人事担当者でも勘違いしている方が少なからずおります このような状況ですので、同じ扶養 と言っても 税金関係と 健康保険関係では 全く別であることを いつも念頭に置かないと  離しているうちに 訳がわからなくなってしまいます

kiss12345
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。大変詳しく教えていただきとても助かりました。早速明日、総務の方に相談し手続きを踏みたいと思います。そうしますと今月(またま来月?)から主人は扶養から外れるということになり、健康保険と国民年金を彼自身で払うようになる、という認識でよろしいでしょうか(せっかく詳しく教えていただいてるのに知識不足で申し訳ないです、まだ混同しているでしょうか…?)。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

扶養に入れるか、入れないかの接点を少しまとめると、どうすべきかわかってくると思います。 扶養に入れる所得の制限ですが、所得税法上の上限は103万円以下です。 社会保険上の上限は130万円以下です。それぞれは別の制度であり、所得による基準で制限をかけていますので、(ア)103万円以下、(イ)103万円を超えて130万円以下、(ウ)130万円超でどのエリアに属するかで判断しましょう。 なお、多くの会社では扶養手当をつける場合、判定の基準は所得税法上で扶養になることを要件にしています。ご自分の会社の規定を今一度確認してください。 (ア)はすべてクリアで問題なし。 (イ)は自分の社会保険は負担しなくてもいいものの、所得税、住民税の負担が発生します。 (ウ)は完全に扶養からはずれ、すべて自分もちです。 近年、パート等短時間労働者にも社会保険、労働保険の加入条件を下げて加入させようとしていますので、勤務先の就業規則等で賃金規定や保険関係を確認しておかないと、損得は一概に言えません。

kiss12345
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。大変分かりやすいです。主人の場合、このまま働き続けると(ウ)になりすべてが自分もちになるということですね。扶養の要件などについては、明日会社の総務部に問い合わせてみようと思います。ひとつ教えていただきたいのですが、2008年度からすべてが自分もちになるということは分かりましたが、2007年の分では追加で支払い義務などは発生しないでしょうか(扶養に入っていたので、それを越す収入があったため返金や追加徴収など・・・それを心配しています)。よろしくお願いいたします。

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