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息子が家を買います。資金援助の方法は?

税金を安くするよりよい方法を教えてください。 息子夫婦が土地付き中古住宅を3000万円で購入することになりました。手持ち資金は1000万だそうです。将来(12~13年後?)私達夫婦も同居することになっています。 3分の1ほど資金援助をしたいのですが、具体的にはどんな方法がありますか?なお、私は58歳で、リタイヤまであと1年半です。 今考えているのは、 1.10年間毎年110万円やる。 2.3分の2を融資して無利息で月々返済させる。(ほんとうに返済させれば実質的には援助とはいえないかも) 3.共同購入の形。(土地だけ私が購入するとか) 既出分も調べましたが見つけきれなかったので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sasha-h
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.5

1)定期贈与はとするから贈与税がかかります。が、 年毎に金額をかえる等の工夫で、贈与税はかかりません。 2)2000万融資・無利息返済をするなら住宅資金特例の相続時精算課税が金額的にも範囲内なので活用できます。 3)子供が住宅ローン控除を利用するなら、建物の購入は子供へ任せたほうが。(土地だけでは控除適用外) 1000万資金援助と決めているな今年中に援助すれば無税。 住宅は子供が買うもの。親があれこれ根回しするより、本人のしたいように。のちに同居するとはいえ、子供から援助を申し出しでるまでは 通常の資金範囲の程度で。大きな買い物も大切な経験。見守っては?

noname#235091
質問者

お礼

みなさんのアドバイスを受けたおかげで、さらに調べた結果詳細を知ることができました。 「相続時精算課税」は65歳以上とばかり思っておりましたが、住宅資金の場合年齢制限がないこともわかりました。今はこれを選択しようかと思っています。なにしろ期限がせまっていますので早急に結論を出さねばなりません。 なお、最後の文章を読みとても考えさせられました。私が子供の立場だったころはたしかにそういう気持ちだったのにいつのまにか・・・。 これを世間では「親馬鹿」と言うんですよね。 ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

一番確実なのは息子夫婦持ち分2/3 nkskdgwさん持ち分1/3がいいでしょう。 でも実際nkskdgwさんが1000万援助したとこ ろで贈与税申告書は税務署から送られてきません よ。 贈与税というのは贈与された人が申告するもの なんです。 俺も母親から資金援助してもらいました。 俺は母親が管理している俺の通帳に毎月一定 額貯金(返済)しています。もちろん、無利息 踏み倒し可です。 よく、利息つけないと利息分が贈与だとか、借 用書がないとダメだと言う人がいますがそんなの 税務署は見もしませんよ。作ったという自己満足 だけです。 そもそも親子でお金貸し借りするのに利息とる 親などいませんよね(o^^o) 口頭だけでも貸し借りは成立するのですから借 用書など不必要です。 母親もそのお金もらうつもりはないので将来的 には俺のお金になります。 その時にはいくら俺名義の通帳でも管理してい るのは母親なので贈与税の対象になります。 でも俺はわざわざ申告などしまーん。と言い切ると ここではまずいでしょうから申告します。と言って おきます(o^^o) 贈与税に関してあまり心配になることなどないです よ。親が子供に300万の車買ってあげる、でも 子供は贈与税なんか払っている人いないと思います。 家だから調べられるのではと思うかもしれませんが 税務署からお金の出所を調べる用紙が送られてくる だけです。 それに息子夫婦2000万nkskdgwさん1000万 って書けばいいだけです。 サラリーマンが年収相応の家を建てるのであれば調 査など入りません。 万が一調査がはいったら・・・その為に通帳に毎月 一定額を貯金しておけばいいんです。 でも底までするのは面倒であればやはりnkskdgwさん 持ち分1/3にするのが手っ取り早いです。 失礼ながらnkskdgwさんが亡くなって相続税の対象に なる場合相続人1人だとしても6000万までは非課 税ですから。そのころには3000万の家も評価額 数百万になっているでしょうし。

noname#235091
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 現実はそんなものですか。おっしゃるとおりだと結構ザル法の部類に入るようですね。正直者がバカをみるってことですかね。たしかに子供に車を買ってやって税金を払ったという話は聞いたことがありませんし、実際そうなのだと私も思います。(私が知らないだけ?) ん~、またまた悩んでしまいそうです。

  • taka-996
  • ベストアンサー率33% (47/142)
回答No.3

今回の不動産購入に関し、3分の1といえば約1000万円、贈与税だけでなく相続税も含めてもっとも税負担を少なくするとすれば・・ 共同名義にするでしょうかね。 3.共同購入の形。(土地だけ私が購入するとか) ---逆です、土地の名義は息子さんです。   建物部分の名義を親の質問者様名義にしてください。   建物部分は毎年減価償却されていき、相続が発生した時の資産評価は低い=息子さんが負担する相続税額も少ない、となります。 2.3分の2を融資して無利息で月々返済させる。(ほんとうに返済させれば実質的には援助とはいえないかも) ---実際に返済した場合、この資金は質問者様の名義の資産です。相続が発生した場合、当然相続税の対象となってしまい、税金として持っていかれます。

noname#235091
質問者

お礼

なるほど、私の方は土地ではなく建物がいいですね。ナットクです。ただ建物の方がずいぶん高いので迷うところです。 融資の方法の場合についても了解しました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1.10年間毎年110万円やる… これは、10年後にまとめて 1,100万円の贈与があったとされ、莫大な贈与税が課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 10年後まで税法が変わらなければ、325万円の納税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >2.3分の2を融資して無利息で月々返済させる… これも、利息分が贈与となります。 >3.共同購入の形。(土地だけ私が… 他にもお子さんがいるなら、相続でもめることもにもなりかねませんね。 >私は58歳で、リタイヤまであと1年半です… 中古住宅とのことなので、今年中には決済できるのでしょう。 それなら、 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)」 を利用することができますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#235091
質問者

お礼

1や2のミエミエの方法はやはりまずいですかね。 相続時精算課税について詳しく調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • ryuu4455
  • ベストアンサー率23% (38/164)
回答No.1

建物も土地も息子さんの名義にするのなら 法的には親の資金援助は550万円までだったと思います。 それ以上 援助したいのなら 共同の名義にするか、おっしゃっているように建物と土地を別に考えるとかですね。 住宅を購入する業者さんからアドバイスもらったらいかがでしょう? その土地柄のこともあるかと思いますので。。 たいした 意見でなく 申し訳ありません。

noname#235091
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 550万円は知りませんでした。調べてみます。 地方地方で智恵を出しあっているということでしょうか。その方面についても相談してみたいと思います。

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