- ベストアンサー
結婚後初の確定申告について
私は今年3月末で退職→7月入籍、失業保険もその間に受給し、現在専業主婦です。出来たら年内10月頃から近くのコンビニ等で軽くパートを始めたいと考えています。 3月末で退職した会社での平成19年度分の給料が既に107万ちょっとあります。 そこで質問なのですが、 例えば、10月分の給料5万円(11月にもらう)、11月分の給料5万円(12月にもらう)、12月分の給料5万円(来年の1月にもらう)だとします。そうすると107万(前職)+ 10万円(上記でいう10月分と11月分)=117万 ということで私がいざ確定申告する時は117万円と書くことになるのですか? ではもしパートをしたけどすぐに辞めてしまったとします。例え5万円の収入しかなかったとしてもそれも確定申告に前職の金額に足して記入することになるのですか? 辞めたり、低収入でも源泉徴収票は頂けるものなのですか? なんだか調べれば調べるほど混乱している状態です。質問文がわかりにくいとは存じますがどうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>確定申告する時は117万円と書くことになるのですか… 『申告書 A』の「収入金額等」→「給与」の欄に 117万円と書きます。 >例え5万円の収入しかなかったとしてもそれも確定申告に前職の金額に足して… 「給与」である限り、単純に足し算します。 在宅の内職や事業所得になるお金でしたら、この限りではありません。 >辞めたり、低収入でも源泉徴収票は頂けるものなのですか… これも、「給与」である限り、必ずもらえます。 もらう金額によっては源泉徴収されないこともありますが、その場合でも給与である限り、「源泉税額ゼロ」の源泉徴収票をもらいます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>私は今年3月末で退職 >出来たら年内10月頃から近くのコンビニ等で軽くパートを始めたいと考えています 1.年内、コンビニで勤められる場合は、そのコンビニで年末調整をしてくれるでしょうから、3月退職の会社の源泉徴収票を提出されれば、確定申告の必要はありません 2.コンビニで年末調整をしてくれない時と、途中でコンビニをやめられる場合は、 3月退社の会社と、コンビニの源泉徴収票の2通で、年明けに確定申告をする必要があります ・源泉徴収票の内容を転記するので、2通の総支給額の合計が記入金額になります ・例えば・・・の通りになります(2007年の1月~12月の収入計) ・普通、言わなくても源泉徴収票は退職すれば発行されます
お礼
わかりやすい回答どうもありがとうございます! わからないことだらけでパートするのにも不安を感じていたのですが、ちょっと安心できました。
お礼
ありがとうございます。昔のアルバイトしてた頃に源泉徴収票をもらった記憶がなかったもので、コンビニ等ではもらえないものかと思ってました。スッキリしました。