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確定申告について知りたい!主婦のパート収入と父の扶養の関係
- 去年の4月に会社をやめた主婦が、2箇所でパートの収入を得ています。年末調整ができなかったため、確定申告が必要かどうか迷っています。また、父の扶養家族になっていることもあり、収入の範囲と関係しているかもしれません。
- 主婦のパート収入は年間約1,207,300円で、源泉徴収票も届いています。一方、父の扶養に入っているため、収入の範囲や申告の必要性についてわからない状況です。友人からは確定申告しないほうがお得と言われていますが、具体的な理由はわかりません。
- 初めての確定申告について迷っている主婦ですが、自身の収入と父の扶養の関係を把握することが重要です。収入の範囲や年末調整の状況によっては、確定申告が必要となる場合もあります。専門家に相談するなどして、適切な決断をすることが大切です。
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>2箇所から給料を貰っていたので、年末調整ができませんでした。 その場合、確定申告はしなくてはいけないのでしょうか? いいえ。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 なので、貴方は確定申告の必要ありません。 >1月から4月までは正社員で働いていたので、給料は1,033,000円ほどです。 それ以外にパートで174,300円ほど稼いでいます。 パートの方は源泉徴収票が届いており、源泉徴収額は5,850円ほどでした。 貴方に確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。 また、国民年金払っていればその分も控除でき、引かれた所得税全額還付されるでしょう。 なので、確定申告したほうが得です。 確定申告には、すべての会社の源泉徴収票、印鑑、国民年金の控除証明書、通帳をもって税務署に行けばいいです。 なお、貴方は還付の申告なので申告の期日15日をすぎても問題ありません。 いつでも申告できます。 >ちなみに、今は父の扶養家族になっているそうです。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養でいられます。 なので、おそらく健康保険の扶養は大丈夫でしょうが、税金上の扶養にはなれません。 貴方が確定申告する、しないにかかわらず扶養にはなれません。 もし、税金上の扶養になっていたなら、お父様がその扶養をはずす確定申告をしないといけません。 期日を過ぎているのでできるだけ早く申告したほうがいいでしょう。 、
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- hiromi_k
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このケースの場合は 損得は2面から考える必要があります。 一つは、本人ですが 収入に給料があり 確定申告すれば給与所得控除(最低でも65万)がありますので、120万の収入なら 所得税はゼロないしは5000円程度です。正社員時代の給料から5万円は源泉徴収されていると思いますので、その金額の殆んどが還付されるでしょう。(源泉徴収票が無くても毎月の給与明細に書いてあります) 二つ目は 父が昨年の税務精算で税務上の扶養家族に入れていたとすると、本人が確定申告すると、所得オーバーで対象外となり、扶養家族控除に相当する38万円に対し父が所得税を追納しなければなりません。(もっとも本人が確定申告しなくても 税務署で送られてきた源泉徴収票から本人の収入を計算し、扶養控除から外すこともあります) ということで、分かりづらい説明ですが 結論としては確定申告することをお勧めします。 なお、質問者のケースの場合は、確定申告の義務は有りません。(2ヶ所以上から給与を受け 従たる給与の金額が20万円以下の場合は確定申告不要です 詳しくは国税庁のタックスアンサーを見てください。) www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
お礼
丁寧にありがとうございました。
- hata79
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給与収入の年間総額が150万円以下なら「確定申告不要」です(所得税法第121条)。 給与収入が年間103万円以上ですと、給与所得が38万円以上になるので、控除対象扶養親族にはなれません。 父親が貴方を扶養親族として税法上の控除を受けてるなら、それを訂正する処理をするよう伝えましょう。 源泉徴収額が5,850円払ってますが、ご質問者の場合は年間5,850円も所得税を払わなくても済みますので、確定申告書の提出で還付されます。 但し面倒なら既述のように「申告などしない」を選択しても違法ではありません。
お礼
丁寧にありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
確定申告しないほうがお得ということはありません。給料は1,033,000円でしたら、確定申告はしなくてはいけません。
お礼
ありがとうございました。 とてもわかり易くて助かりました。 早速手続きを取ります。