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副業の確定申告について知りたい
- 副業の確定申告について知りたいです。私はパートで施設で働いていますが、他にも知り合いのお手伝いで収入を得ています。
- 今年の収入は、パートの給与とお手伝い収入を合わせて58万円になる見込みです。ただし、お手伝い収入は20万円以下です。
- 施設の事務の人からは、給与所得者の扶養控除申告書と保険料控除申告書の紙が必要だと言われましたが、お手伝い収入が20万円以下の場合は申告の必要がないようです。どうすればいいでしょうか?
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>……副業が20万円以下なんで 施設の方で 年末調整と申告お願いしますと お願いしていいのですか? いろいろと誤解されてしまっているようですが、「お願いしていいのですか?」に対する回答は【とりあえずは】「よくありません。」となります。 詳しくは以下の解説をご覧いただくことになりますが、(基本的なことから説明が必要になりますので)かなり「回りくどい」内容になります。それでもよろしければご覧ください。 ***** (詳しい解説) まず、【税法上(税金の制度)】では、「本業」「副業」によるルールの違いは【ありません】。 あくまでも、(その人が本業と考えているかどうかとは関係なく)【税法上の所得の種類ごとに】ルールが決められています。 たとえば、「税法上の給与所得に区分される収入」には、「主たる給与」と「従たる給与」という区別があります。 この区別は、「本業の給与、副業の給与」でも「金額の多い給与、少ない給与」でも【どちらでもありません】。 『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人に支払われる給与が「(税法上の)主たる給与」で、「従たる給与」はそれ以外の人に支払われる給与です。 (参考) 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『源泉所得税>……>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 --- また、(その人が本業と考えているかどうかとは関係なく)「給与所得のある人(正確には、給与所得に区分される収入のある人)」は「所得税の確定申告のルール」の中で【特別扱い】されています。 具体的な内容は(かなり分かりにくいですが)以下の「国税庁」の解説をご覧ください。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 いろいろ細かくルールが決められていますが、今回は以下の部分を参照すれば問題ない【はず】です。 >(1) 給与所得がある方 >……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 238661さんは、(試算すると)(平成27年分の所得税は)【残額がない】【はず】ですから、「所得税の確定申告をする必要がある人」には該当しない【はず】です。(つまり、「してもしなくてもよい【はず】」ということです。) ※「~はず~はず」とくどいですが、私のような(情報の限られる)第三者が「断定」することまではできませんのでご了承ください。 ちなみに、「所得税の確定申告」は、【納税者自身が】【1年間のすべての所得をもとに】【その年の所得税の額】を計算して、「不足があれば(国に)納める」「納め過ぎになっていれば(国から)返してもらう」ための手続きのことです。 ですから、「確定申告しないと損する」ことがありますが、「損してもよい」のであれば無理にしなくてもかまいません。(ただし、「個人住民税の申告(のルール)」はその限りではありません。) (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- まだまだ続きます。 上記の通り、238661さんは「所得税の確定申告をする必要がある人」には該当しない(はず)ですが、そのことと「給与の支払者(≒雇い主≒事業主)」が行う「源泉所得税の年末調整(の手続き)」は【まったく】関係がありません。 別の言い方をすると、「給与の支払者」は、「給与の受給者(≒従業員)」が「所得税の確定申告」をするかどうかに【かかわらず】、「源泉所得税の年末調整」を【しなければならない】となります。 【ただし】、従業員から『給与所得者の扶養控除等申告書』を【受け取っていない】場合は、(給与の受給者が所得税の確定申告をするかどうかにかかわらず)「源泉所得税の年末調整」を【してはならない】ことになっています。 (参考) 『源泉所得税>……>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >(1)扶養控除申告書の提出を受けていないのに年末調整をしていた。 --- さらに続きます。 ここまでご覧いただくと、「税法上の(給与所得に区分される)収入」と『給与所得者の扶養控除等申告書』が切っても切れない関係にあることがご理解いただけると思います。 その『給与所得者の扶養控除等申告書』は「提出のルール」がとても重要です。 と言っても、ルールは単純で「【一の給与の支払者に対してのみ】提出する」だけです。 たとえば、勤務先が1ヶ所であれば、それが「一の給与の支払者」ですし、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合は「勤務先のうちどこか1ヶ所の勤務先(が一の給与の支払者)」です。 ちなみに、「退職→就職」というように「雇用期間が重複していない場合」は(掛け持ちではないので)、「退職した勤務先」と「再就職した勤務先」のどちらにも提出することになります。 つまり、「1年を通じて同じ所に勤務している人と同じルールが適用される」ということです。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >国内において給与の支給を受ける居住者は……原則としてこの申告を行わなければなりません。…… >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか【一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます。…… ----- ということで、上記のような「所得税のルール」がありますので、ご質問の「……副業が20万円以下なんで 施設の方で 年末調整と申告お願いしますと お願いしていいのですか?」への回答も「よくありません。」【とならざるをえない】ということになります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税>……>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm *** 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『FAQ>……>前回の質問を締め切らずに「関連質問」や「前回の質問の補足」を新たな質問として投稿してもいいですか?|OKWave』 http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&tid=1164359&event=FE0006
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- makookweb
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副業が全て給与以外で20万なら義務はありません。 あなたの場合は副業も給与なのでこれは当てはまりません。 副業が給与なら源泉徴収を貰えば纏めて年末調整出来ます。 事務の人が勘違いしているか、 副業が給与である事を説明していないかです。 ただ給与の合計から所得控除を引いた額が0なら確定申告の義務はありません。
お礼
わかりました ありがとうございます
- angel2015
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本業も副業も給与所得である場合は、20万円以下であっても確定申告の対象となります。
お礼
わかりました ありがとうございます
お礼
いろいろ細くありがとうございます 少しずつ勉強します 助かりました