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契約書の英文

下記の文を訳すことになったのですが、私の訳でいいかどうか教えてください。よろしくお願いします。 all section, paragraph or clause references not attributed to a particular document shall be references to such parts of this Agreement. (私の考えた訳) すべての項目、段落または一節で言及されている内容は、ある特定の文書について述べているという指定がない限り、この契約の範囲内に限定されるものとする。

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noname#37606
noname#37606
回答No.1

> 私の訳でいいかどうか教えてください。 見る人が見ればこのままでも言わんとしていることは伝わると思います。ただ、ちょっと訳者の方が内容をつかめてないような印象を与える感があるのは否めません。 だいたいの意味としては、条項、項、節への言及は、別段の定めがない限り、当該契約の条項、項、節への言及とする、ということです。 つまり、契約のどこかで断り無しに"Article 29"という言葉が出て来たときは、これは当該契約の29条であって、民法や商法や他の契約の29条ではない、まあそういうことです。(もし英語圏ならば基本的にコモンローなので民法などは存在しませんが) 英語は基本的に読めてらっしゃるようですが、これが大事な契約なら、多少法律の基本概念や用語を勉強をなされてから翻訳されるのが安全かもしれません。たとえば、ちゃんとした契約では、「もしくは」と「または」は厳密に使いわけされます。 私も司法翻訳はやったことはありませんが、一応参考まで。

noname#57670
質問者

お礼

よくわかりました。 勤めている会社から「適当にわかりやすく概要を書いてほしい」 との依頼を受けての翻訳で、契約翻訳のプロではないため、 「本当にコレでいいのか?」と悩んでおりました。 助かりました。ありがとうございます。