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地代、家賃収入にかかる税金?
無職になり収入がなくなりました。 いままで知り合いが0円で使っていた(固定資産税ははらってもらっていた)家と土地があるので10万円ていどもらおうと思います。 年間120万円として他に収入がない場合、税金はどのぐらいかかるのでしょうか? 地代と家賃ははっきりわけたほうがよいのでしょうか? また市町村民税もかかるのでしょうか?
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土地や建物などの不動産を貸し付けして所得が発生した場合、確定申告により税金を納める必要がある場合があります。不動産所得とは貸し付けによって発生する収入(この場合は120万円)からそのためにかかった必要経費を差し引いたものになります。 申告は暦年(1月1日から12月31日まで)の1年単位で行い、確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日(曜日によって違うことがあります。)となります。その年に給与所得など他の所得があれば、所得どうしを合算した合計を元にして申告し、源泉徴収があれば源泉徴収票を用意します。 簡単に言うと… 総収入-必要経費=所得 所得-所得控除=課税対象額 課税対象額×税率=税額 (国税地方税とも同じ考え方ですが控除の数字や税率が違います。また地方税は世帯割りがあります。) となります。 まず収入に関しては、地代と家賃を分ける必要は特にありませんが、月に10万円程度という賃料が妥当かどうかという問題があります。例えば同じ路線に面した物件で同程度の広さのものと比較して違和感のない金額であることが必要です。金額が突出していると不動産収入とは見なされず贈与とされたりする場合があります。また、賃料を確定させるためにも賃貸契約書はあった方がよいでしょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.HTM 注意が必要なのは、敷金など退去時に返還する約束のあるものは収入とはなりません。また不動産の規模が大きい場合は税務上「事業としての不動産貸付」に該当する場合もあります。内容については下記のサイトをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1373.HTM 必要経費は固定資産税や、この不動産を購入したときの借入金があり返済していればその中に含まれる利息(元金は含まれません)、建物の減価償却(土地の場合は減価償却はありません。)、建物の構造に影響を与えない程度の修繕費、損害保険料などになります。 減価償却費とは建物など高額なものは、単年で経費に全額計上するのではなく、法律に決められた耐用年数に渡って価値が少しずつ減少していくものと考え、その分を経費と計上するというものです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM 収入から必要経費を引いた金額が不動産所得となりますが、そこから所得控除を引いたものが課税対象額になり、税率をかけたものが税額となります。このしくみは住民税でも同じです。 例えば年間の収入が120万で必要経費が20万であった場合差し引き100万の所得となります。ここまでは決算書の話でここから先は確定申告書の内容になります。基礎控除(38万)と社会保険料控除(国民健康保険等の年内の支払実額)など所得控除を合わせたものが、もし60万円あれば40万円が課税対象額となり、4万円が所得税額となります。だいたい2万4千円程度が地方住民税ということになるでしょうか。(あくまでもこの場合だけの計算です。) 不動産所得の場合は、その不動産を入手するための借入金の有無や返済状況、建物の減価償却、立地条件による固定資産税の額の違い、家族状況、社会保険料の支払状況等により大きくその内容が違います。ですのでここでどんな税額の数字を示されても参考にはなりません。(収入が120万円だから税金はこれくらいということは全く言えないと言うことです。)是非一度税務署か責任ある専門家にお尋ねになり、しっかり理解してから確定申告に臨まれることを強くお勧めします。
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- Singollo
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経費がその借主持ちの税金分だけなら、120万から下記のページある各所得控除のうちあなたが該当するものを差引き、税率10%を掛けてみてください 税金の申告上は地代と家賃とを分ける必要はありません というより、土地も家もあなたのものなら、普通は借家契約だけを結びます(つまり、土地は貸家経営のためにあなた自身が使用しているわけです) 個人事業税は事業主控除が290万ですから、あなたの場合はかかりません 個人住民税はお住まいの自治体により税額が異なりますので、各都道府県税事務所や市区町村役所でお調べください なお、税金分しか賃料を取っていない場合は使用貸借(タダ貸し)とみなされるので、あなたが必要になればいつでも立ち退きを要求できますが、賃貸借になってしまうと、借家権が生じますので、そうはいかなくなります
お礼
ありがとうございました。 控除のところ非常にわかりやすくたすかりました。 今後もよろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございました。 無茶な質問(回答をみてそう思い冷や汗です。)にもていねいに答えていただきまことに恐縮です。 今後ともよろしくお願いします。