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罰則規定を知らなかったのに賃金をカットされていたのですが
私が現在勤めている(アルバイト)会社では、遅刻、欠勤などに対する罰則規定(賃金カットと罰金)があるのですが、私はしばらくそれを知らずに、賃金をカットされていたようです。(1分遅刻したために、それ以降の29分分の時給がカットされていたということ)先日初めてそれを知り、これは就労規則の周知義務に反するのではないかと思い、カットされた分の賃金の支払いを求めようと、そういう就労規則があるなら見せてくれるよう上司に申し上げたところ、雇用契約書に書いてある通りだという風に言われました。ところが、私はそんな契約書を書いた覚えはないのです。(ほかのアルバイトの方はみんな書いているらしいのですが)さっそく契約書を一枚もらってみてみると、確かに遅刻、欠勤に関する罰則規定などに加え、時給もその契約書によって定められた額が賃金として与えられるということになっていました。今、私は会社と雇用契約は結んでいなくても、求人広告に載っていた額の時給で賃金をもらっていますが、これからカットされた分の賃金の支払いを求めようというときに、雇用契約を結んでいない私は、現在の時給で賃金をもらう権利があるのでしょうか?またもらえるとして(1)働いた時間どおりに賃金をもらえる のか、(2)罰則規定によりカットされた額の賃金をもらえるのかどちらなのでしょうか? 上司からは契約書を書いていないのなら次の出勤までに書いて持ってくるように言われましたが、この場合しばらくの間雇用契約を結ばずに、また就労規則を知らずに働いていたということを証明するように書くにはどうすればよいのでしょうか。 お願いします。
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良い回答がすでになされていますが、触れられていない点について書かせていただきます。 >罰則規定(賃金カットと罰金) 罰金の定めは労働基準法違反です。 労働基準法 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ご参考までに。
- takezou48
- ベストアンサー率38% (69/180)
回答者の意見が少し変に感じます。参考までに。 >上司からは契約書を書いていないのなら次の出勤までに書いて持ってくるように言われましたが と有りますが 本来は労働基準法 第15条、施行規則第5条 で使用者は労働条件の明示、使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。とあり書類を用意するのは使用者側です。サインをするだけだと思われますが会社にお願いして書いていただきましょう。 もしそれでも書いて来いと言われたら自分に有利な条件で書いたらよいのではないでしょうか。 以上のように使用者側がキチンと明示しなかったのですから当然権利を主張してください。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
>この場合しばらくの間雇用契約を結ばずに、また就労規則を知らずに働いていたということを証明するように書くにはどうすればよいのでしょうか。 もし雇用契約を結ばずに働いていたとしたら、相手は賃金を支払う義務がなくなると思います(雇用契約が結ばれていないのですから、単なる事前研修と言い張ることもできてしまいます)。 契約が事後でも、実際に働いていたのだから雇用契約が結ばれていたという前提で会社が大目に見てくれ、雇用契約に従って賃金が支払われるのが普通だと思います。
- machi_20
- ベストアンサー率55% (35/63)
先日までとある会社の事務をやっており、人事・給与支払いにも関わっていた者です。 通常アルバイトであっても、雇用契約を結ぶ必要があり、私が以前勤めていた会社では、雇用契約書を書いて貰っていない人は、給与をもらえない状態でした。 ※従業員として登録されていないので、給与が払えないのです。 ですので、給与支払い前には必ず契約書を提出してもらうことになっていました。 そもそも、契約していないのにお給料がもらえるというのが私には不思議なのですが……。 また、1分の遅刻に対し、29分分のお給料がカットになっていたということは、その会社は30分単位で見ているのですね。 15分単位や30分単位で時間が決まっており、1分遅刻すれば(今回の場合)30分遅刻したのと同じ扱いになったということです。 これはごく普通のことだと思いますが……。 ただ、契約書を書かせていなかった、規則を教えていなかったというのは上司のミスだと思います。 その点向こうに落ち度はありますが、そもそも遅刻したのは自分ですし、もらえなかった29分分のお給料を貰うことは無理だと思います。
- liza0liza
- ベストアンサー率20% (7/35)
法律に詳しいわけではないですが、#1さんと同意見です。 私のアルバイト先でも同じです。 給料はシフト(勤務予定時間)で支払われるのではなく、自分が実際に労働した時間で支払われる物なので間違っていないと思います。 働いているのにカットされていたとすると、話は違いますが! (そうなると、給料を支払っていない事になるので訴える事が出来るかと) 1分遅刻で29分カットという事なので、30分単位で給料が支払われる事になっているようです。 残業で考えると、45分の超過勤務をしたとしても30分の超過勤務として給料が支払われると思います。 1分の遅刻であろうと29分の遅刻であろうと、一緒!だということですね。 (10分とか15分の方が働いてる方には有難いんですけどね…!遅刻の痛手も小さいし(笑/遅刻しないのが一番ですが…!)残業代も働いた時間近く頂けるので) もしどうしても納得いかないのであれば、法律家の方に相談してみてはどうでしょうか? 詳しい方からだと何か違う回答が得られるカモしれません。 無料で電話相談をしてくれる所もあるみたいですので。
- micikk
- ベストアンサー率22% (462/2089)
法律的な事わかりませんが、普通の処遇では無いでしょうか? 普通、時給であれば1時間の勤務に対する、対価です。 しかも、支払い条件は、10分とか、15分とか、30分刻みになっているはずです。 しかも、カウントのタイミングは、○○時ジャストとかなはずですよ。 ですので、遅刻をした時点で、最初の支払い条件を満たしていないのでは?? 遅刻をした事がすべての原因です。まず、それを認識しなければなりません。 仕事って、シビアなんですよ。 17時からスタートであれば、16時55分ぐらいには仕事を始められる体勢にしておきますよね? でも、その5分には当然賃金は発生してません。 もう一度よく考えてみましょう。
補足
たしかに私の怠慢でしたような遅刻の給料を請求するほどさすがに図々しくはありませんが、実際にあった例だと (1)電車が遅れた場合(割とよく遅れる電車です、それより前の電車は30分くらい前ですので、時間を切り売りしている身としては30分も前の電車に乗る気はしません・・) (2)更衣室が一つしかなく、前に男性が着替えていたため外でしばらくまっていたような場合(一応着替えてからタイムカードを押すように言われていますが、このような場合は先に押すことが認められていたようです、これもつい最近知ったことですが・・) (3)着替えてから、タイムカードを押すまでに客から注文を受けたりするような場合(居酒屋勤務です) など、やむをえない事情として、(1)の場合は遅延証明を取り、また(2)、(3)の場合はまず遅刻しないようにタイムカードを押すのが他の従業員の常識だったようです。 罰則規定など一切知らされていませんでしたし、またそういう規定があれば事前に教えてくれるのが当然だと思っていたので、(就労規則の周知は労働基準法上義務です)説明されていなければ罰則規定がないと思うのが自然ではないですか?だったら(3)のような場合、たかが数分の給料のために(実際は30分近い給料だと知っていればさすがに断っていたと思いますが)客を待たせるべきではないと考えることはただ私が世間知らずだったとあきらめるしかないことでしょうか。 また雇用契約書を書いてない場合賃金が支払われない、という場合ですがバイトくらいなら雇用契約書を書くような場合ばかりではないですし、働いた記録もタイムカードにきちんと記録されているわけですから、給料が支払われないなんてことが許されるはずないと思います。契約書を書かさなかったのは完全にむこうのミスですし。 千円や二千円ならいざ知らず、賃金カットに加え遅刻の罰金まで加えられてもうすぐ万に達しそうなほどでした。さすがに泣き寝入りする気にはなれません・・・