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最低賃金について
現在、お金があまりないNPO法人で最低賃金以下の時給で働いています。雇用契約は結んでいません。労働の対価として、謝金という形でお金を受け取っていましたが、謝金としては額が多すぎるようで、今後雇用契約を結ばなければならなくなりそうです。団体に最低賃金を支払うだけの充分な能力がないので、扶養から外れるほど働くことはできません。労働時間は労働者側の希望で減らしたくない(現在の時間数働くことで、やりがいを感じている)ため、時給を下げてもらう要求をしたいのですが、可能でしょうか。
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- seble
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回答No.2
最低賃金を割ってしまうと、あなただけでなく他の人へも影響が出ますからだめです。 スト破りのようなもの。 ただし、、 拘束される労働時間を短くし、それ以外の部分はボランティアとして拘束されない奉仕をするなら、一応は合法です。 境目の区別を明確にしないと脱法行為として違法ですけどね。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1
最低賃金法 第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、 その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で 最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。 第四十条 第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 となっていますの、最低賃金を下回る契約は無効です。 なので質問の回答は 不可能です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。いわれてみれば、当然ですね。