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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地購入時の資金について)

土地購入時の資金について

このQ&Aのポイント
  • 資金は夫の貯金からまかなうが、諸事情から土地の名義を妻にしたい
  • 旦那は外国人で海外に貯金があるため、足りない分は旦那の両親から借りる
  • 返済可能なので、貸借契約手続きを行い、問題はないと思われる

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
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回答No.1

税務上、夫=妻とみなされる為、金銭消費貸借契約書を公正証書で作成したとしても認められません。 同一立場とみなされる以上、金銭の貸し借りなんていうのは存在しないからです。 同じ考え方からすると贈与も夫婦間では無いのが妥当なのですが、20年以上の婚姻関係がある方からの贈与については2,000万円までは非課税という規定がある為、必然的に夫婦間でも贈与税が課税される要因と言えるでしょう。 ご主人のお父さんからの借入については、生計が別で契約書があり、毎月一定の返済の証明が出来る場合には可能です。

gornov
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この件については色々とネット上ですが自分なりに調べてみましたが、 夫婦間であっても、返済することを前提でということだったら金銭消費貸借契約書を作成しておくとよいと判断しましたが違うのでしょうかね? 一度会計士さんにチラッと聞いたときにも、しっかりと契約書を交わし毎月返済しているという銀行への振込みがあれば・・・といわれましたが、 どうなのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • munorabu
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回答No.2

NO1のものです。 以前、事業資金を奥さんから借りて公正証書を作り返済も毎月行って利息を経費とした場合において、夫婦間の金銭消費貸借は無いと税務調査時に否認されたという経緯があります。 その時には贈与税の課税は免れたのですが、あとは税務署との見解の相違によるところが大きいと思います。 土地だけはご主人名義で相続とされた方が良いのではないですか? まぁ外国人ということで取得に難しい問題があるのかも知れませんが、出来るのであれば一番リスクが少ない方法を選ぶ事をお勧めします。

gornov
質問者

お礼

返事遅くなりました。再度ありがとうございます。 そんな経緯があったんですね。 色々と調べて会計士さんにも相談してよい方法で処理したいと思います。