• ベストアンサー

土地を売って土地を買う

妻名義の自宅敷地の一部を売り、その金額と同額の別の土地を買う予定です。売る敷地の一部には私が建てた離れがありますが未登記です。更地にしてから売る契約です。買う予定の土地は持分1/2ずつで夫婦の名義にします。私には土地の半額分の資金はありません。 この場合私は妻から贈与を受けたことになりそうで税金が心配です。 購入代金の半額を妻から借入れた形にし、月々返済していけば贈与認定はなさそうに思えますがどうでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#94859
noname#94859
回答No.1

妻から借金をして土地を買う。 金銭消費貸借契約書を作成して月々返済すれば贈与税はかかりません。 税務調査官の次の質問に答える準備が必要です。 耐えられれば大丈夫です。 1 なぜ奥さんから金を借りてまで土地を購入したのですか。 2 奥さんが不動産を売った代金でそのまま奥さん名義100%の所有権登記をしなかった理由はなんでしょうか。 3 不動産取得税は誰が支払いましたか。 4 固定資産税は誰が支払ってますか。 5 奥さんからの借入金返済の事実を証明してください。 6 奥さんの資金で購入した土地の半分を貴方の名義にすると贈与税がかかってしまうので、奥さんから借金をして購入したという形にしてるだけで本当は租税回避が目的なのではないですか。 7 奥さんへ毎月返済してる金額は、貴方の収入から支払ってるのですね。 8 社会通年では夫が働いていて奥さんに渡すお金は、夫婦共同生活するための生活費の負担だという見方があるようです。  それを借金の返済だというのは、少し無理がありませんか。 9 金銭消費貸借契約書が作成されてますが、借入れ金額に対しての担保はなんですか。貴方所有土地の持分に抵当権が設定されてるなどの保全措置がされてますか。 10 担保もない、夫婦間の契約である、返済はしてるというが夫が妻に生活費を渡すのは一般的に当然のことである、奥さんが土地を処分した代金で得た土地の半分を貴方の名義にしてるという不自然さ、これらを単純に考えると、贈与税のがれのための金銭消費貸借契約であるとは考えられませんか。 11 不動産所有権登記の際の費用は半分ずつ負担されてますか。それを証明する書類はありますか。 12 土地を売る、土地を買うという行為は必ず税務当局に目を付けられ調査対象になる可能性が高いのですが、金銭消費貸借契約書ができてるという言うだけで贈与税対象にはならないと抗弁できるとお考えでしたか。 13 これは贈与であると税務署長が決定をすると、異議申立てや審査請求ができ、更に裁判での判断も求めることができますが、夫婦間での金銭貸借をして不動産を購入したとして最後まで主張できるだけの自信がありますか。 14 奥さんが土地を売った代金とほとんど同額の土地を買っておられるのですが、貴方が奥さんから借金をして買うなら別に同額の土地を買う必要はないでしょう。 15 自分に土地を買う資金がなかったというなら、奥さんから借りてまで土地を買う理由を合理的に説明してください。 16 私は奥さんに月々返済してるお金は生活費の交付だと思います。金銭消費貸借契約書は夫婦間で贈与税逃れに作成してるだけのものです。夫婦間契約はいつでも解約できますので、それをそのまま認めるわけにはいきません。反論をしてください。 17 私は、この行為は贈与だと判定します。上司を通じて署長名で贈与税の決定をして通知を発送しますから、納税するようにしてください。異議申し立てできるのでして貰って結構です。

poolplayer
質問者

お礼

すばらしい回答です!ありがとうございます。 私たちには抗弁にたる理論付けと証拠を用意できそうです。しかし変に税務当局に詮索を受けるよりは金融機関から私個人が融資を受け、それぞれで支払をしたほうが後腐れがなさそうです。 ありがとうございました。