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住宅購入時の金銭消費貸借契約書について
- 住宅購入時の金銭消費貸借契約書について詳しく教えてください。
- 契約書の作成や公証役場での確定日付、返済時の金利や期間について知りたいです。
- また、契約書の保管や返済保証の対策についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
その戸建ての所有者ですが、ご主人の単独所有ですね。 4400万円の内訳: 2000万円・・・銀行ローン:ご主人名義 2200万円・・・ご主人があなたのお母様から期間20年、金利1%で借り入れ 200万円 ・・・あなたの口座からの現金 (1) まずくはないです。 2200万円は現金で業者に支払いますが、その出所はあなたのお母様からの借り入れということが明確にできるということです。 (2) 問題ありません。 「あなたの口座」に振り込まれてはいますが、ご主人があなたのお母様から2200万円を借りた。便宜上あなたの口座にした、ということですから。 (3) ありません。 契約書の体裁が整っており、契約当事者の、ご主人とあなたのお母様が双方合意で署名、押印してあるものであればOKです。 返済については毎月確実にあなたのお母様の口座にご主人名で振り込んで、返済が履行されていることを明確にしておく必要があります。 (4) 良いです。 著しく現状と相違していません。 (5) 問題ありません。 (6) 住宅取得控除のため確定申告をすると思いますが、その時で良いと思います。 (7) 相続関係だと思いますが、お母様が亡くなられた場合、あなたが法定相続人の一人となります。 で、お母様はご主人にお金を貸しているわけですから、相続財産です。他の相続財産(不動産、現金、有価証券などのプラスの財産と借金などのマイナス財産を合わせたもの)に含まれることになります。 その時、法定相続人全員による遺産分割でどのようになるかですね。 (8) 200万円があなたの口座からということについて 今年中に100万円を、来年1月に100万円をご主人の口座に移せば問題ないはずです。 ご主人の年収とかもありますが、2000万円の銀行ローンが通るわけですから、完全に「ご主人の自己資金」としていても、この200万円の出所を調べることはないと思いますが。 ひとつ気になるのは「お母様が2200万円を貸し付けた」ということです。 「お母様が2200万円の現金を持っていた」ということは、その現金はどこからでてきたのか、について税務署がお母様を調べることはあるかも知れません。 このご質問からは分かりませんが、仮にお母様が遺産分割協議に則って相続財産として受け取って、遺産分割協議書に明記してあるとか、事業をしていて入金があるとか、明確な根拠があるかどうかです。
補足
merciusako様、 早速ご回答いただき、ありがとうございました。 安心して準備を進められそうです。 ご説明不足の事がありましたので、1点補足します。 母からの2200万円は主人ではなく私が借り入れます。 家の名義は夫婦で持つ(連帯保証)ことになります。 また、追加で2点質問させてください。 (1) >返済については毎月確実にあなたのお母様の口座にご主人名で >振り込んで、返済が履行されていることを明確にしておく必要があります。 確かにmerciusakoさんのおっしゃる通り、上記の様にするのがベストと思いますが、 例えば、毎月現金で母に変換し、その際に書面で受領証的に 母と私の署名・捺印をして保管しておくことでは効力はないでしょうか。 (2) 主人年収400万円、私年収350万円、貯金700万円(うち200万円を頭金に充当) 今回4400万円の物件に対し住宅ローン2000万円を主人名義で組む。 上記のような場合、母からの2200万円の借り入れは、返済能力を疑問視され税務署から指摘される可能性がありますでしょうか。 その場合、借り入れいくらくらいまでが妥当(目をつけられない)と思われますでしょうか。 お忙しい中再度の質問で大変申し訳ありません。 どうぞ宜しくお願いします。