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学生アルバイトの源泉の仕方
学生アルバイトを約2ヶ月ほど雇用します。時給は900円、労働時間は7時間、大学生および高校生です。この場合税表は甲欄で、扶養控除申告書が必要でしょうか?また、源泉徴収票の作成も必要ですか?
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アルバイトでも源泉徴収が必要です。 「扶養控除等申告書」の提出をさせれば「甲欄」提出させなければ「乙欄」が適用されます。 源泉税は、甲欄は月額87000円未満は0円、乙欄は87.000円未満でも5%です。 本人のためには、たとえ確定申告をすればもとってくるとは云え、扶養控除等申告書を提出させて、源泉税の少ないほうが喜びます。 又、源泉徴収票を作成して渡すことも必要です。 本人が確定申告をするためにも、渡してください。 「扶養控除等申告書」と「源泉徴収票は」け税務署にありますが、大きな文具店でも売っています。 きた、源泉税は、翌月10日までに銀行などから税務署に納めますが、納付書は銀行にあります。
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- MSZ006
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源泉所得税の納付書の件ですが、最近は納付書に整理番号をプレプリントしたもの(税務署で印字してもらいます)でないとだめですので納付書がない場合は所轄の税務署でもらってください。
お礼
納付書のことはわかりませんでしたので助かりました。
- marimo_cx
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月給が8700円未満なら甲も乙も一律5%ですので扶養に関する処理は不必要でしょう。 それ以上の場合は雇用する学生から申告させれば甲で処理できますけど、短期のアルバイトの上、学生は面倒くさがるでしょうから乙で処理していれば十分と思います。 源泉徴収表ですが、もちろん作成は必要です。 そもそも例えば文具屋に売っている東京法令の複写式の支払い調書の用紙を使えばそのつづりの中に源泉徴収票もあるので、ただ渡せば良いだけです。経理ソフトを使っていても、支払い調書を作成すると自動的に源泉徴収票も作成されませんか? 雇用側にとって源泉徴収票を意識的に作成しないほうが面倒じゃないですかね。(支払い調書は絶対に書かないといけないものですよね?) # 大体学生も還付申告するのに源泉徴収票が無いと困ります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。よくわかりました。
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