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財産分与について

現在別居中です。近々、離婚調停が始まります。 財産分与でお尋ね済ます。われわれ夫婦は車を2台を所有しています。1台は私が結婚前に購入したもの。妻も結婚する前から自動車を所有していたのですが、子供が生まれてすぐに壊れてしまいました。子供が生まれたお祝いのプレゼントとして、私の母が自動車を購入してくれました。名義は私のものです。現在妻は、財産分与で私の母がプレゼントしてくれた自動車(名義は私)をよこせと言っていますが、その主張は成り立つのでしょうか? 以上、よろしくお願いします

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noname#52086
noname#52086
回答No.2

ANo1です。 間違いではありません。それも一つの主張です。 離婚の財産分与が夫婦間でまとまらない場合は家裁に調停してもらう事になります。家裁では和解案を提示してもらえます。 尚、このような場合の名義はあまり関係ありません。例えば、結婚して家を買った場合に夫の名義でローンを組んで、払っているのも夫のサラリーからだけでも共有財産と見なされます。 つまり誰に贈与され、実際には誰が主に使用していたのか、が調停では重要視されるでしょう。

kuni1rx300
質問者

お礼

わかりやすい回答・説明ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#52086
noname#52086
回答No.1

考え方しだいになると思われます。 質問者さんの母が妻に贈与したのであれば、妻の特有財産として主張は正しいと考えられます。 夫婦にお祝いとして贈与されたと考えるのであれば共有財産とも言えます。 特有財産とは結婚前から各自が所有していたもの。結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。を言います。これは財産分与の対象になりません。 共有財産とは婚姻後に出来た資産の事です。これは例えば(夫しか収入のない専業主婦の家庭)であっても、その収入は夫婦共同で稼いだものとされますので共有財産になります。

kuni1rx300
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 名義上、私になっているので私の特有財産とする主張が合理的かと思います。間違いがあれば、ご指摘願います。