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贈与の撤回
贈与契約は、贈与するまでなら、何時でも、一方的に撤回できるようですが「この贈与契約は絶対撤回しません。」との約束を破棄し撤回してしまった場合、その撤回は有効ですか、それとも無効ですか。
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遺言にたいする「撤回しない旨の念書」は、単なる紙切れに過ぎません。 つまり、撤回は有効です。 また、遺言ではなく死因贈与契約であった場合でも同じく撤回は有効です。 停止条件付贈与契約という側面を強調すれば、撤回できないとも考えられなくは無いのですが、 「死因贈与契約は・・・遺贈を準用する」という民法554条は「遺言と同じく、贈与者の最終意思を尊重する」立場であると考えるのが妥当です。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
道義的には問題ですが撤回は有効です。 ただし、贈与契約が取り消せるのは書面によらない場合のみで、贈与契約書が作成されていれば「贈与者の意思によりいつでも撤回できる」との文言でもない限り勝手に取り消しはできません。
補足
早速ありがとうございました。 そうしますと、遺言による贈与はどうなんでしようか。 公正証書の遺言です。 「この公正証書は撤回しません。」との念書はあります。 もともと、遺言は、何度でも書き換えることができ、最後のものが有効と聞いています。 しかし、全く赤の他人に贈与する旨の遺言は、遺言とは云え、贈与契約ではないかと考えたわけです。 タイトルが「遺言」となっていても、内容は「停止条件付贈与契約」と考えたわけです。 それならば、条件の成就(死亡)のない現在では「書面による贈与契約なので一方的な解約はできない。」と考えたわけです。 どうなんでしようか、教えて下さい。