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贈与契約の撤回について
Aさんは、Bさんに会って、(中古車が必要な理由等背景事情を説明して)「100万円程度する中古自動車を購入するので、購入代金50万を出してほしい。」と申し入れました。その場では結論が出されませんでした。 約一週間後、BさんからAさんに「先日の中古自動車購入代金の件、応諾するよ」という電子メールが来ました。電子メールは残っています。 数日後、Aさんは中古車屋に行って約100万円の中古自動車の購入契約を締結しました。申込金はその場で払い、残代金までは翌月末日までに振り込むとの約定です。 その日の晩、AさんはBさんに電話で、金銭支援にお礼を述べるとともに中古車の購入を報告し、翌月末日が振込期限なので翌月25日までに50万円を私の口座に振り込んで欲しい」と述べ、Bさんは承諾しました。 ところがBさんは、さらに一週間後になって、50万円は支払わないと言い出しました。 さて、この場合Bさんは民法550条に基づいて、贈与契約を取り消すことができるのでしょうか?Aさんは、困っているのですが…
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- ji1ij
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回答No.1
https://nagomilaw.com/column/363/ 法律家の判断は撤回できる可能性が高い 民法550条は、「書面」とのみ記載し、民法446条のように、電磁的記録は書面とみなす旨の規定がない 法務省は、平成16年の民法改正の際に、「書面」には電磁的記録を含まないと整理している(法務省「民法の改正に関する論点」参照) つまり、電子メールは「書面」と見なされない