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一度承認したことの撤回は許されるのでしょうか?
ある匿名組合型の投資ファンドに出資していたのですが、悪い噂を耳にするようになり、中途解約手続きをとりました。契約書上、中途解約するには運営会社の承認が必要となっているものの、「運営会社は承認しないことにつき相当の理由がある場合を除いて承認するものとする」という記載があるので、当然、中途解約は承認され、手数料を除いた額を後日返還する旨の通知がきました。 ここまではよかったのですが、その後、解約が殺到する事態になったようで、運営会社は「投資ファンドの運営に大きな支障をきたすため、中途解約の承認をしないことにつき相当の理由がある」ということで、解約承認の停止手続きに踏み切りました。 早めに解約手続きをとってよかったと安心していたのですが、その後すぐに運営会社から「出資者間の公平性を保つため、先般の中途解約の承認は本文書をもって撤回させていただく」という通知が届くことになりました。 以降、電話で何度も抗議をしましたが、先方は納得できないなら訴訟でもなんでもしてくれという態度ですので、訴訟に踏み切ろうと考えています。(簡裁の範囲内の金額ですので、自分でやろうと思っています。) そこで質問なのですが、 (1)この解約承認の撤回は当然に無効で、先方は解約返還金に加え、当初約束した支払い期日からの遅延損害金も支払わなければならないという理解でよろしいでしょうか? (2)また、無効だとして、民法の何(第何条)に基づいて無効ということが分かれば教えてください。(第1条2項の信義則?禁反言の法理?) もちろん契約書には一度承認したものを撤回できるなどとは書いてありません。 ただちょっと気になるのは、解約承認撤回後、先方はファンドの配当金を振り込んできており、 私はそれを供託する手続きをとっていないということです。 (3)「現状、配当金を黙って受けとってしまっている=解約承認の撤回の追認」とみなされないか心配ですが、この点は大丈夫でしょうか? (4)あと、解約承認の通知も撤回の通知も、運営会社の社判すら押してないワープロ文書なのですが、相手方が裁判で「解約承認をした覚えも撤回した覚えもない。そちらが勝手に捏造した文書ではないか。」と主張してくる可能性がないかも心配です。(これはさすがに杞憂でしょうか?一応、送られてきた際に使用された先方の社名入り封筒は保管してあります。) もしその可能性があるとしたら、抗弁の方法について分かれば教えていただければ幸いです。 以上、4点、分かる質問だけでも答えていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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- poolisher
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「承認しないことにつき相当の理由」が具体的に明記されていない以上 承認が原則です。 >「投資ファンドの運営に大きな支障をきたすため、中途解約の承認をしないことにつき相当の理由がある」 これは屁理屈にもなっていませんから、裁判になればそのことを具体的 に立証しなければならないでしょう。 ですから、裁判して勝つ事はそれほど難しくないと思います。 ただし、勝訴してもお金を回収できるとは限りません。 返済資金がなければどうにもならない可能性もあります。
- matumotok
- ベストアンサー率35% (431/1203)
こんにちは。 貴方ご自身も今後も情報の探索を続けることでしょうし、出来れば被害者の会などを結成して個々の力を結束して問題解決にあたっていただければと思います。しかし、そんな貴方にあえて耳の痛い言葉をお伝えします。錯誤無効。相手方が解約を受諾した意思が錯誤に基づくものであった、と相手方は主張してくるはずです。これをいかに跳ね返すのか、残念ですが私には案は思い浮かびません。でも、錯誤無効を一つのキーワードとして事例や判例を貴方が探索し、今後に備えて理論武装することをお勧めいたします。 そのうえで、 >(1) もしも相手方の撤回が無効となった場合でも、損害遅延金は貴方が請求して初めて浮上してくるものです。まあ貴方が請求すればたいていは損害遅延金もゲットできるとは思います。 >(2) わかりかねます。 >(3) 危険ですね。とりあえず急ぎで「解約を申し出て認められた後に間違って配当金が振り込まれていることに今日気が付いた、配当金を受け取る意思は無いので返金したい。」という意思表示をしてください。内容証明郵便(配達証明をつけて)で送りつけ、必要に応じて(間に合えば)金融機関に申し出て入金を拒否するなどしてください。 >(4) こうした杞憂を解消する意味でも、同じ被害にあった人同士で連絡を取り合うのが良いですよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 契約書上、相当の理由がない限り、解約の承認はしないといけないことになっているので、錯誤で解約を承認したということにはならないと思うのですが、どうなのでしょうかね。承認しなければならないから承認したというだけだと思うのですが。 (3)はやはり危険ですかね。民法119条を読むと多分大丈夫なのかな?とも思うのですが・・・。それと何をもって追認というのかという問題もありますね。解約撤回後に一方的に振り込まれたものに対して、まだアクションを起こせていないということ自体が追認とみなされるというのはやはり違和感があります。 確かに早めに内容証明なり、訴訟なりで意思表示をした方がよさそうではありますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >ただし、勝訴してもお金を回収できるとは限りません。 >返済資金がなければどうにもならない可能性もあります。 そうなんですよね。そのリスクがあるので、弁護士に頼らず、自分でできる限りのことはやろうと思っています。そうすれば費用もたかがしれてますから。 勝ち筋裁判だと思うのですが、相手が弁護士を立ててきた場合に、しっかり対応できるように、現在、民法・民事訴訟法等を勉強している次第です。 また何か分かることがありましたら、よろしくお願いいたします。