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死因贈与とは契約とは
最近死因贈与という制度があることを知りましたが、解らない点がある為質問します。 1、死因贈与は契約ですから、親が子に贈与する場合は該当しないのでしょうか。 2、相続人全員の承諾を得れば、可能でしょうか。 3、遺産分割協議の対象からはずすことは、できないのでしょうか。 4、遺産分割協議でまとまらなければ、ダメでしょうか。 5、親の覚書きに、「無償で譲渡とす」と書かれていますが、無効でしょうか。 以上お教え下さいませ。
最近死因贈与という制度があることを知りましたが、解らない点がある為質問します。 1、死因贈与は契約ですから、親が子に贈与する場合は該当しないのでしょうか。 2、相続人全員の承諾を得れば、可能でしょうか。 3、遺産分割協議の対象からはずすことは、できないのでしょうか。 4、遺産分割協議でまとまらなければ、ダメでしょうか。 5、親の覚書きに、「無償で譲渡とす」と書かれていますが、無効でしょうか。 以上お教え下さいませ。
お礼
お礼が遅れ申訳御座いません。何度も回答頂き有難う御座いました。 死因贈与を知っている人は数少なく。 ●知らなかったからというのは法律の世界では通用しません。 本来は「死んだらあげる」と言ったときに、専門家(弁護士か司法書士)に相談していれば、これらの問題をあらかじめクリアできるように手を打てたと思います。 >先祖から引継いだ土地に、住むことがままならぬとは法律を変えねばなりません。弁護士に依頼し何度も話し合いをしていますが、世の中法律を理解している人ばかりではなく、前に進みません。 日本社会に弁護士は馴染まない。弁護士の世界は「屁理屈ばかり」理解できるまで説明しない。 橋本市長は、市長を辞めて弁護士として一晩相談にのって、もらいたいくらいである。 ある意味司法書士の方のほうが、人間身ある解決策を導き出して下さったかもしれません。 弁護士を選んだのが、間違いだった、二言目には「法的拘束力はありません」では、遺産分割協議にはならず調停に進み、弁護士不用詐欺とも思えてきました。