- ベストアンサー
決算時の費用化について
弊社は、レストランの運営をしている会社ですが、 決算日までに、新規レストランで使用する、テーブルやら椅子、 食器等を購入しています。(支払は終了していませんが、納品書はあります。) これらの支払は、決算日より後のため、 処理上は、消耗品/未払金 ××× として、費用化したいと考えていますが、 消耗品であっても、今期、費用化するためには事業供用ということが必要で、貯蔵品扱いして、計上するか若しくは、何も計上しないほうがよいのでしょうか? よろしく御願いしいます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税務上消耗品として処理する(経費として処理する)上での原則として一資産あたり10万円未満(税抜処理をしている場合は105,000円未満)である必要があります。 今回購入したテーブルや椅子食器等はそれを満たしているでしょうか?例えばテーブルと椅子がセットのものだと、セットで10万円未満か考える必要が出てきます。 仮に一資産あたりの取得価額が10万円以上でも少額資産の取得価額の損金算入の特例により、一資産あたり30万円未満であれば、損金で落とすことも可能です。ただしこれを適用する資産の取得価額の合計が 一事業年度で300万円が上限となります(詳細な適用要件はリンク先を参照)。 金額よりも気になるのは、新規レストラン用に購入したものと書かれている点です。ということは、今期では事業の用に供されていないということなのでしょうか? その場合は質問者が書かれているように、10万円未満のものあるいは 少額資産の取得価額の損金算入の特例に該当するものを 消耗品 / 未払金 で計上し、資産に該当するものは 器具・備品(一例です) / 未払金 で計上して、 消耗品であげたものについては、貯蔵品 / 期末棚卸高 といった形で、計上することになるのではないでしょうか。 結局のところ、事業の用に供していない限りは、今期では消耗品部分も損金にならず、資産計上した部分も減価償却費を計上できないということになります。 ただし、消費税の計算上の課税仕入にはなります。 (すでに納品されている場合)
その他の回答 (1)
- kuruhan
- ベストアンサー率73% (53/72)
No.1 の回答で表現がおかしなところがあったので、訂正します。 「今期では消耗品部分も損金にならず」というところですが、 「決算書上は消耗品として経費で計上されるが、同額を貯蔵品で あげることになるため、所得金額の計算上は減額されない。」 と訂正いたします。
お礼
早速の回答感謝いたします。 参考になりました。つまりは、やはり、事業に供していない限り、 今期の費用化は難しいということですね。 消費税の上では課税仕入を建てて、消費税の納付額が減ることは喜ばしいことですが、なんとも、処理が複雑になりそうですね。 椅子やテーブルは、全体では確かに、10万円を超えますが、個々の部分では、超えません。 固定資産の取得価額の判定が微妙ですが、とりあえず、個々で効用をなすと考えて、1組ずつでカウントして考えています。 本当にありがとうござました。