- 締切済み
年度末 未払い金
決算月の未払い金の件で質問です。 弊社は法人ですが、12月が決算月です。 月末近くに物品(アスクルやDELL)を購入しました。 すこしでも節税をと考えてのことでした。 DELLについては発注しておりすでに振込みも完了しています。ただし納品は1月の頭です。 次にアスクルですが、同じく発注済でこちらは毎月10〆で契約していますので、請求書は1月に入ってから12/11~1/10までの分として請求がきます。それからの支払になります。ただし納品は1月頭です。 この場合、今期(12月分)に計上可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hideto23
- ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.3
こんばんは。 たまたま見かけて意見が分かれているので私なりの見解です。 結論から言うと「経費にはできない」と思います。 その根拠ですが『少額(30万円未満)の減価償却資産の損金算入 の特例』を適用するのであれば、適用対象資産が「事業の用に供し た資産」であることが適用要件となります。つまり、会社で実際に 利用していることが条件となるのです。 このことは申告書に添付する減価償却資産の明細に「事業供用日」 として明記する必要があります。そして、その事業供用日は通常納 品日なりますので、今回の申告ではなく次回の申告時に特例の適用 が可能になると考えられます。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2
発注、振込みが完了していても、納品が1月のものは経費にできません。 10日〆については、12月31日までに納品された部分のみ経費にできます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
決算に重大な影響を及ぼすとは考えられません。例年同じように処理しているなら経費計上でもOKです。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。