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借地権の譲渡又は贈与について

現在借地(旧借地法)に住んでおります。 約20坪の土地に妻の父親が立てた家(築30年)があります。 土地の借地権並び建物は妻とその兄がが各1/2となります。 訳があり兄の分の権利(2/1)を早い段階で妻か私にしたいのですが、贈与扱いだと高額な贈与税が掛かってしまいます。 また、譲渡という方法をとっても贈与よりかは安くはなるかも知れませんが税金が発生します。 勿論、この件は妻の兄からは許可を取っております。 急な話でなるべく税金を持っていかれない方法を取りたいのですが、算出方法や特例などさっぱりでどのようにしたら良いのか分からない状態です。 借地権の価値は約2000万です。 良い方法などありましたら御教授いただければ幸いです。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.1

不明な点が多いので、いくつか列挙します。 (1)お父さんが存命なのか、亡くなっているか? (2)将来の相続の話なのか、もう住んでる相続の話なのか? (3)その建物にはお兄さんが住んでるのか、ご夫婦が住んでるのか? (4)譲渡の場合には、お兄さんと金銭の授受をするつもりはあるのか? (5)借地権の価値が相続税評価額なのか、時価なのか・ (6)建物の時価と相続税評価額は、いくらなのか? (7)将来の相続の場合、相続人は何人なのか?    

GX-L
質問者

補足

説明不足ですみません。 (1)父は既に(22年前)亡くなっております。 (2)父が他界した後妻と兄が建物並び借地件を各1/2づつ相続しております。 (3)兄は住んでおらず、現在は妻と私が住んでおります。 (4)金銭の授受はあります。 (5)時価になるのか分かりませんが、査定では2,133万円    路線価では2,030万円と出ております。 (6) 建物は築年数が32年経過しておりますので、価値は無いと    きいておりましたが、60万円の査定がついています。 (7)将来の相続人ですが(2)の状態でであれば    妻→子供2人,私    兄→子供2人(妻は離婚,親権は妻) 兄が病弱なこともあり万一兄が亡くなってしまうと借地権の1/2が兄の子供2人相続となってしまい厄介事になりますので、今のうちに借地権を動かしたかった次第です。 勉強不足もあり、このような補足内容で申し訳ありません。

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