借地権の贈与
借地上に住宅を所有して、そこに住んでいる叔母がいます。その叔母は、主人に先立たれ、子どもがいないため、法定相続人は、叔母の弟(既に死亡)の子ども(叔母からみて姪)2名となります。このたび、借地契約が更新時期を迎えました。本人は今後もそのまま、いまの借地上の住宅に住み続けます。叔母はこのまま自分名義で借地契約を更新することも考えたのですが、高齢だということもあり、自分が亡くなった後のことも考えました。通常であれば、叔母が亡くなった後は、姪たちが法定相続人として借地権を相続することになります。ただ、叔母としては姪たちとは疎遠になっているし、既にマイホームを持っている姪たちが借地権を相続するより、近所に住んでいる叔母の弟の子ども(以下、Aといいます)に借地権を譲って、自分が亡くなった後はAに住んでもらいたいと考えました。遺書にその旨を書けばいいのでしょうが、叔母としては確実に(自分が生きている間に実感として)借地権をAに譲りたいため、今回の更新の際に、借地人をA名義に変更して借地契約を更新しようと考えました。地主の了解も得られています。ただ、Aとしては嬉しい反面、次のような不安があります。(1)叔母は亡くなるまで、今の住宅に住み続けるので、その間は、「転借地」ということになるのではないか。とすると、地代はAが叔母から受け取り、Aが地主に支払うという形態をとらざるを得ないのかどうか。(2)住宅は叔母名義のままでいいのか、借地人となるA名義に変更する必要があるか?叔母名義のままとした場合の問題点は?(借地権の登記はしていないので、借地権の対抗力が発生しない?)(3)「借地権」という財産の生前贈与にあたらないか。贈与税がかかるのか?かかるとすればいくら位か? 叔母の気持ちは有り難いのですが、安易に行け入れて、逆に叔母に不都合が生じてもと悩んでいます。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました 税務署に聞いてみます