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夫が傷病手当を受給中ですが、扶養に入れるでしょうか
夫が傷病手当を受給中ですが、扶養に入れるでしょうか。 妻である私は正社員で働いている会社を5月末で退職し、6月からは個人事業主の方のもとでアルバイトとして働く予定です。 夫が現在休職中で傷病手当を受給しているのですが、6月以降、私の勤務時間を抑えれば夫の扶養に入れるのでしょうか。 6月以降のアルバイト先は個人事業主なので、社会保険はないと思います。そのため扶養の範囲内で働いた方が働き損にならないのではと思いました。 夫の会社は家族手当もあるのですが、私の収入が減っても、休職中だとさすがにもらえないでしょうか。 また、6月からはそのアルバイトの他に副業をしようとも考えています。例えばアルバイトで年に130万円稼ぎ、副業で年に20万円以内稼いだ場合、扶養に入りながらも20万円収入がアップしたことになる、という認識で問題ないでしょうか。 この場合、仮に副業の収入が年に20万円を超えた場合は、扶養や税金などはどうなるのでしょうか。 まとまりのない文章ですみません。色々と教えていただけましたら幸いです。
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一般に「妻の扶養」といっても色々あり、それぞれ基準が違います。 夫が稼ぎがあり、妻の稼ぎが少ないという場合は、下記のようになります。 ・税金の配偶者控除・配偶者特別控除(夫の所得税・住民税の軽減) 1/1~12/31の妻の所得が一定以下のとき、夫が申告することで「夫の税金を安くする」制度 夫の課税所得がない場合、安くする元がないので何もならない。 ・健康保険の被扶養者(妻が夫の健康保険にタダ乗り) 健康保険によりルールが違うが、一般的には「年収」が130万円を超えない【見込み】。 この「年収」には非課税のものも含まれることが多い。 また【見込み】なので、定期的に出る日額・月額が130万円の日割り・月割りを継続して超え続けても(そのまま続けば超える見込みであるから)アウトとなるケースもある。 ・国民年金の第3号被保険者(夫がサラリーマンの妻の年金掛け金かタダ) 「年収」が130万円を超えない見込み。 ・家族手当 夫の勤め先の独自の制度なので、各社ばらばら。 > また、6月からはそのアルバイトの他に副業をしようとも考えています。 > 例えばアルバイトで年に130万円稼ぎ、副業で年に20万円以内稼いだ場合、 > 扶養に入りながらも20万円収入がアップしたことになる、という認識で問題ないでしょうか。 当たり前すぎて書く気にもならないけど、「年収」「所得」は本業のほか副業も含めなければNG. 自己責任でやるからと言われても、【脱税】や【詐欺】の片棒をかつぐのはやだねぇ。。。