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公務員の妻が離婚後に受け取る年金の額について
事情で、ただ今離婚を考えています。25歳で結婚して、結婚生活は24年になります。現在49歳です。 結婚前結婚後、4年9ヶ月、公務員として働いていました。 その後、仕事をやめて、公務員の夫に扶養されて、現在にいたってます。 もし、離婚したとして、協議の結果によるとは思いますが、夫の年金を半額もらえるとして、その額はおおよそどれぐらいの額になるのでしょうか。また、離婚後、国民年金を払いつづけ、また、その後、ご縁があって、再婚した場合、 国民年金からも、いくらか受給できるのでしょうか。 お忙しい中、お手数ですが、教えていただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。
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- coco1701
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#2 です >万が一離婚したとして、国民年金を40年払いつづけることは、年齢的に不可能です。60歳まで、あと約10年です。そういう場合は、国民年金から、全く支給されないということになるのでしょうね。 ・国民年金は、 ・共済年金に加入していた時(お仕事をされていた時)は自動的に加入していたことになります ・旦那様の扶養になっていた時は(仕事をやめた後)共済年金の第3号被保険者として国民年金に加入していた事になります ・以上から、共済年金加入+第3号被保険者(旦那様の扶養の期間)の24年+α(結婚前の勤続期間)は国民年金に加入しています ・20歳から就職されているのなら、29年間の加入期間になると思います もし離婚された場合は、国民年金に加入するか、会社に勤めるか(厚生年金:国民年金に加入した事になります)、結婚(旦那様が厚生年金の場合は第3号被保険者となり国民年金加入と同等です)で60歳までに40年(480ヶ月)の加入で、満額受給が可能です また、65歳までの任意加入が出来ますので、満額に年数が不足する場合は利用できます 奥様の場合は、国民年金(老齢基礎年金)の支給要件、25年以上の加入、保険料の支払いは現在クリアされています(結婚前に1年以上共済年金に加入していたとして)・・年金は支給されます あとは、満額になるようにするだけです
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・分割の対象期間は、結婚時から離婚時までの期間です 奥様も結婚期間中に公務員として働いた期間があるので 上記期間の旦那様と奥様の共済年金の記録を足した物の上限1/2まで分割になります(奥様も結婚期間中に共済年金に加入されていたので旦那様の分の1/2分割にはなりません) ・上記の様に、お二人分の期間と、標準報酬月額を元に計算しますから概算の計算は、共済組合で試算してもらわないと金額の提示は困難です >また、離婚後、国民年金を払いつづけ、また、その後、ご縁があって、再婚した場合、 国民年金からも、いくらか受給できるのでしょうか。 ・奥様の国民年金は、40年間の加入、保険料納付があれば満額支給されます ・旦那様からの分割はありません(分割対象外です) 以下、参考 ・共済年金の分割ですので、管轄は社会保険庁ではなく○○共済保険組合になります ・分割の1/2は話合いで決めますので、自動的に1/2になる訳ではありません、話合いが付かない場合は調停になります 基本的なこと:http://dmst.info/ 地方公務員共済:http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060824_3_sa1.pdf
お礼
coco1701様、早速の詳しいご説明ありがとございました。具体的な数字は、共済組合に問い合わせてみないといけないということですね。 万が一離婚したとして、国民年金を40年払いつづけることは、年齢的に不可能です。60歳まで、あと約10年です。そういう場合は、国民年金から、全く支給されないということになるのでしょうね。 ご紹介のURLを参考にして、離婚については、よく検討したいと思います。
- spock4
- ベストアンサー率28% (291/1037)
残念ながら額の計算とか出来ませんが、こちらのサイトはご質問の件について、詳しい解説が載ってますので参考にしてください。
お礼
spock4様、早々のご回答ありがとうございました。参考のURLのご紹介もありがとうございます。早速よく読んで、吟味したいと思います。また何かありましたら、どうぞよろしくお願いします。
お礼
coco1701様、大変丁寧なご説明ありがとうございました。 就職したのは、22歳からですので、60歳までの不足年数は、あと2年、任意加入して、払いつづければよいとわかりました。 この年金のアドバイスを元に、自分の先の道を考えたいと思います。このたびは、本当にお世話になりました。感謝いたします。