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年金の給付額について

知り合いから相談を受けたのですが、私は年金の専門家ではないので、分かったら教えて下さい。 夫(56歳)は会社を経営しており、妻(62歳)は夫の会社の社員となっています。妻は60歳から年金を受給していたのですが、昨年夫と離婚したのを機に、「離婚して扶養家族ではなくなったから」という理由で、これまで受けていた年金の受給額が減らされたというのですが、そういう事ってあるんでしょうか?(ちなみに、この夫婦、再婚して現在はまた同じ籍に入っているそうです。) これまで納めていた年金額自体は変わらないので、上記理由での減額があるとは思えないのですが、他にしかるべき理由があるんでしょうか? また、この減額措置が不当なものである場合、還付手続などをとることは可能なんでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃったら説明していただけると助かります。

みんなの回答

noname#57180
noname#57180
回答No.1

奥様の年金に旦那さんの分の配偶者加給金(年額二十数万円)が加算されていたって言うことですよね。 配偶者加給金が加算される条件は、受給権発生当時(つまり、妻60歳になり、年金をもらい始めたとき)に配偶者(旦那さん)との生計維持関係があることです。いったん生計維持関係がなくなると(つまり離婚すると)加算は無くなってしまい、その後再婚しても、加算は復活しません。(なお、再婚相手というのは、元の旦那さんでも、別の相手でも結果は同じことです)

nenkin-help
質問者

お礼

お返事が遅れてしまいましたが、的確な回答を頂き、ありがとうございました。 結論から言うと、一旦失った資格は二度と戻らないということですね。 個人的感想ですが、これまで何十年もの間に、年金として納付していた額は(離婚していない人と比べて)変わらないのに、離婚をしたというだけで配偶者加給金分の受給額を減らされるというのは、なんとなく不条理な感じがしますね。まあ、そういう制度になっているといえばそれまでですが…。 熟年離婚した元妻って結構社会的弱者だと思えるのですが、こういう人たちにとっては、面倒をみてくれる家族がいないときつい制度ですね。 ともあれ、本当に助かりました。ありがとうございます。