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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金の支給額について)

遺族年金の支給額とは

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金の支給額や受給条件について説明します。
  • 夫の遺族年金を受けると、妻の現在の年金が受給できなくなる可能性があります。
  • 遺族年金の仕組みや概算の支給額についてまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

妻自身が自らの老齢厚生年金に加えて遺族厚生年金も受けられる、というケースになります。 このような場合、平成19年4月1日以降は、法改正により、次のようになっています。 ◯ 妻自身の老齢厚生年金は、全額が支給されます。 ◯ 遺族厚生年金は、妻自身の老齢厚生年金に相当する額が支給停止となり、残りの額だけが支給されます。 遺族厚生年金の額は、夫の老齢厚生年金の額の4分の3です。 ご質問から単純計算するならば、年に1,632,450円となります。 ここから、上述の老齢厚生年金相当額(妻自身の)である81,800円を差し引いて、実際に支給される遺族厚生年金は1,550,650円です。 その上で、妻自身が遺族厚生年金を受けられるとき、妻自身の年金額は次のとおりとなります。 <内訳> ◯ 老齢基礎年金(振替加算額を含む) 735,500円 ◯ 老齢厚生年金 81,800円 ◯ 遺族厚生年金 1,550,650円 <合計> 2,367,950円 金額はたまたま回答1と同じになりますが、計算方法はこちらになりますので要注意です。 回答1のしくみが適用されるのは、「妻が平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上」であるときに限られるからです。 (http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171) そのほか、以下の条件を満たすと、経過的寡婦加算といって、遺族厚生年金にプラスアルファ(生年月日に応じて、額がそれぞれ細かく定められています)が加算されます。 ◯ 妻が昭和31年4月1日以前生まれであること ◯ かつ、妻が65歳以上で遺族厚生年金を受け取れることになったこと ◯ 亡くなった夫が老齢厚生年金を受けられる人であったときは、夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あったこと(または、夫の40歳以降の厚生年金保険の被保険者期間が15年以上あったこと)  

その他の回答 (2)

noname#210848
noname#210848
回答No.3

概算でのご質問ですからNO1の金額で構わないのですが、ご参考までに。 「厚生年金基本額2,176,600 」から経過的加算を除きます(報酬比例部分で計算するため) この金額の4分の3が「遺族厚生年金」額になります。(あなたの場合は) 但、ご自身の「老齢厚生年金」を先に受けるため「遺族厚生年金」からその額が引かれて支給されます。 また、あなたの年齢の妻には「経過的寡婦加算」が年額21万ほど付きます。 せっかく年金額を書いていただきましたが「経過的加算」が不明なため正確な年金額は出ません。 「経過的加算」は10万円くらいではないかと推測します。 そうするとNO1の方の金額より少し多くなると思います。(推測250万円)

qzze
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 解りやすくよく理解できました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

夫がなくなっても、妻の基礎年金はそのままです。735,000円 厚生年金は、 妻自身の分81,000円 遺族年金2,176,600円の3/4つまり1,632,450円 妻自身の分81,000円の1/2と遺族年金2,176,600円の3/4の1/2の合計つまり40,500+816,225円=856,725円 の3つからどれかを選択します。 まあ、普通は一番金額の多いものを選ぶでしょうから1,632,450円ですね。 合計は2,367,450円です。

qzze
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 解りやすくよく理解できました。

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