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年金受給者の離婚について
ずっと専業主婦で現在、繰り上げ支給で国民年金を受給しているのですが離婚すると年金の受給はどうなるのでしょうか。以前は夫が厚生年金に加入していたのですが60歳前に退職して国民年金に変更しました。 要領を得ない質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。
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下の回答に補足です。 「振替加算」の額ですが,奥さんの生年月日により違います。若くなるほど額が少なくなり,昭和41年4月以降に生まれた人は0円です。理由を話すと長くなるので,興味のある人は別の機会に。 例えば,グリコさんが昭和15年4月2日~16年4月1日の生まれだと仮定すると,振替加算額は「145,100円(年間)」です。生まれがその前後だと,金額もその前後です。 要するに,その金額を増やすために65歳まで離婚を延期するかどうかの選択をするわけです。
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- drnelekin
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「離婚するのは,グリコさんが65歳になるまで待ってください!」 なんのこっちゃとお思いでしょうが,こういうわけです。 ご主人が20年以上厚生年金に加入していた場合,「加給年金」というのがご主人の厚生年金にプラスされます。これは,ご主人の年金だけで奥さんまで養うためにつく「扶養手当のようなオマケ」です。このオマケは,奥さんが65歳になると,奥さんの年金に「振替加算」されます。ご主人についていたオマケが,奥さんに移動するのです。 ただし,グリコさんのほうが年上のようなので,グリコさんが65歳になった時,すでにご主人が加給年金を受けていれば,そこで振替がされますし,まだならば,ご主人が加給年金を受けられる年齢になったら,そこで振替がされます。 とにかく,「振替加算」という出来事がおこるまで,離婚は思いとどまってください。何とか,仲直りは無理ですかね? ちなみに,60歳超えているので第3号は関係ないです。
国民年金は、個人個人が加入するもので、既に受給条件を満たしていて、奥様本人の名義で繰り上げ受給をされているのですから、たとえ離婚されても、今後も継続して受給できます。
お礼
ありがとうございます。
- hanbo
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離婚をされても、年金は個人ごとの加入状況に応じて受給することになりますので、繰上げで受給されているのでしたら、そのままの条件で受給を継続することになると思います。
お礼
ありがとうございます。
- RINGO-TAMA
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専門家じゃないので詳しくはわかりませんが、 御主人が厚生年金に加入していて、奥様を扶養されていれば、第3号被保険者となりますね。 退職されて、国民年金に加入ということは同時に奥様も国民年金に加入されたんですよね。 加入期間が足りていれば、離婚されても奥様分の年金額は変わらないと思います。 市役所や社会保険庁に問い合わせて頂くのが確実だと思いますが、頼りない回答ですみません。
お礼
回答ありがとうございます。 専業主婦が離婚すると年金が貰えない、と何かで読んだ気がしたものですから。
お礼
詳しく教えて下さって、どうもありがとうございました。 65歳まで待つように話してみます。(私自身の事ではないのです。)