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国民年金老齢年金と公務員共済遺族年金
- 国民年金の追納は老齢年金の額と利息に影響する
- 公務員共済遺族年金をあてにすることはできるか
- 夫や社会保険事務所に相談しながら判断する
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質問者が選んだベストアンサー
♯3です。 〉同じ職場の、公務員夫婦は片方が死んだら自分の年金か配偶者の遺族年金かどちらかしか貰ってない、と言っていました。 それも間違ってはいません。 65歳未満の人は、遺族共済年金(配偶者の遺族年金)か特別支給の退職共済年金(自分の年金)かの選択になりますから。 65歳以上は「妻の老齢基礎年金+妻の退職共済年金+夫の遺族共済年金」ということになります。 ただし、遺族年金は、自分の退職共済年金の金額が遺族共済年金の額より低いときに差額が支給される、という形です。 ※妻が民間企業勤務なら、「退職共済年金」のところは「老齢厚生年金」と読み替えてください。
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- thor
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〉国民年金老齢年金と公務員共済遺族年金 「老齢基礎年金と遺族共済年金」ですね。 〉お前が国民年金を受給する年齢の頃には俺の共済遺族年金があるから払わなくていい 〉会社員の舅が亡くなった後は国民年金老齢年金の受給か遺族年金の受給か選ばなくてはならなくなり、金額の多い遺族年金を選んだ結果、それまで頑張って支払っていた国民年金が無駄になってしまった ご主人は、86年4月に年金制度の大改正があったのをご存じないようです。 全ての人が受給する「基礎年金」という制度ができましたので、全く状況が違います。 厚生年金や共済年金の場合、以前は、夫の退職後、夫婦は夫の年金で暮らし、夫の死後、残された妻は遺族年金で暮らす、という制度設計でした。 ※だから、国民年金の老齢年金か厚生年金の遺族年金かのどちらか選べ、ということにもなっていた。 それが、妻自身の「老齢基礎年金」というものができて、 老後は、「夫の退職共済年金+夫の老齢基礎年金+妻の老齢基礎年金」が夫婦の収入になり、 夫の死後は、「夫の遺族共済年金+妻の老齢基礎年金」で生活する、 というようになったのです。 制度改正の前後で、受け取る年金額の総額は変わらないようになっていますから、単純にいうと、旧制度の退職共済年金=新制度の夫の退職共済年金+夫の老齢基礎年金+妻の老齢基礎年金ということになります。 死後の、旧・遺族共済年金と新・遺族共済年金+老齢基礎年金も同様です。 だから、ご自分の老齢基礎年金額をきちんと確保しておかないと、年金額が低くなってしまうのです。 ※ご主人がよほど高給取りで、退職/遺族共済年金だけで悠々と暮らせるようなら問題ありませんが。
お礼
回答ありがとうございます >老後は、「夫の退職共済年金+夫の老齢基礎年金+妻の老齢基礎年金」が夫婦の収入 私の国民年金をないがしろにすると、老後、私だけでなく夫も損をするのですね。私の年金の追納について、夫が夫婦のお金を私個人のものに流すみたいに感じて嫌がっているなら諦めようかと思ってましたが、老後の夫婦の収入が左右されるなら、ここは家計を預かる妻として夫に逆らってでも払わなくてはなりませんね >老後は、「夫の退職共済年金+夫の老齢基礎年金+妻の老齢基礎年金」が夫婦の収入 を夫に話したら、同じ職場の、公務員夫婦は片方が死んだら自分の年金か配偶者の遺族年金かどちらかしか貰ってない、と言っていました。公務員夫婦の世界だけかもしれないし、意地を張って嘘を言っているのかもしれないし、本当に混乱してしまいます 結婚して一生働かないつもりはなくて今勉強をさせてもらっていて何年かしたら働く予定です。よくわかりませんが、それも国民年金を払わなくてもいいという要素なのかもしれません
- MoulinR539
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こんにちは。追納は確かに納付しなくても違反ではありませんが、公的年金も火災保険やがん保険と同様に、保険の一種です。 このままご夫婦が離婚もせず、ご主人が失業も若死にもせず、仲良く一緒に老齢年金の受給年齢まで生きるのであればともかく(お若い夫婦であればそう信じて疑わないと思いますけれど)、何が起きるかわからないのが人生ですもんね。ですので、私は損得中心に年金を考えるのには賛成できないです。 とはいえ、年金額に関連して、国民年金の老齢基礎年金を満額にするためには、保険料を40年間(正確には480か月分)支払う必要があります。 このため、第3被保険者の期間(結婚から60歳になるまで)が40年に満たない場合には、追納する意義があるはずです(「3分の1」換算についての詳細な計算は社会保険事務所でしてくれます)。 また、確かに国民年金の制度においては、老齢基礎年金と遺族基礎年金は、どちらか片方しか受給できません。また、昔は老齢基礎年金と遺族厚生年金も二者択一でした。ご主人のご家族の経験どおりです。 ですが現在は、国民年金に共済年金や厚生年金が加わる場合、たとえば質問者さんが65歳以上になって、「ご主人の遺族共済年金」と「ご本人の老齢基礎年金」の受給権を取得した場合には、両方とも支給されますので無駄にはなりません。 最後に雑談ですが、年金に限らず保険料というのは、生活に余裕があるときでないと払えませんね。国民年金の納付記録は生涯残るはずですから(政府が壊れたりしなければ)、追納できるときにしておいて悔やむことにはならないと思います。以上、ご検討の一助になれば。
お礼
回答ありがとうございます 結婚から60歳になるまでは33年なので、やはり私は追納したほうがいいでしょうか >「ご主人の遺族共済年金」と「ご本人の老齢基礎年金」の受給権を取得した場合には、両方とも支給されますので無駄にはなりません これを見て、私は払った方がいいと確信したのですが、夫に話すと(主婦なので夫に無断で多額のお金を動かすのは良くないと思ったので)年金なんて微々たる金額だから貯金しといた方がいい、とのことでした 結婚したばかりだい家計を預けてくれてることもあり、きちんと夫の了承を、と思ってましたが、夫の言っていることがあまりあてにできない意見なら、今回だけはこっそりとでも払ってしまった方がいいのかもしれないですね
- bungy1234223
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私の母親も、貴女の義母と同じケースでした。 ですが、65歳からは、遺族厚生(亡夫の分)と 老齢基礎年金(自分の分)を併給できるので、 「支払った国民年金が無駄になる」ということでは無いと思います。 これが共済遺族になると、制度が違うので、よく分かりません。 ごめんなさい。 ですが、夫が厚生年金と考えたら、余裕があるなら、 貴女の免除分を追納してもいいいのではないでしょうか? そこで、再度、社保庁に行くなりTELするなりして、 シュミレーションしてもらって下さい。 例えば、免除分7年が利息込みで100万円として、 A・・・このまま(3号で)行って65歳からもらう老齢基礎年金 B・・・免除分を払って65歳からもらう老齢基礎年金 で、B-Aの差額が10万円/年額なら、 65歳から10年で元が取れます(利子は考えていない)。 11年目(75歳)で貴女の勝ち! 年金は、生きないとチャラ(得)になりませんからね~。 そういう意味では賭けです。 私の母も父が亡くなってから「いつまで生きるか分からない」と 免除を受けて、その後に追納しましたが、 やはり85歳くらいまで生きないと、差額分がチャラになりません。 「いくつまで生きるか分からない」と免除申請しましたが、 今では、本人は「年金を取り返すまで生きるぞ~」とピンピンしてます(笑)。 国民年金は40年払って約80万(年額)と決まっているので、 その方が老後の生活設計が立てやすいと思います。 万が一に破産した場合なども、公的年金の受給権は守られます。 ただし、これは専業主婦である貴女のケースなので、 貴女が正社員として厚生年金に入って長く働くとなると、 また話は変わってきます。 なお、 年金受給の条件は世代によっても違うので、 貴女と義母が同じというわけではありません。 制度がコロコロ変わるし、年金が出来たばかり頃に貰い始めた人や、 戦前、戦中、戦後など(ふ、古い言い方だぁ)、 それぞれの世代の救済制度も複雑なんです。 詳しくは社保労士などに相談してみて下さい。 たしかに追納する場合の利子は、 最近ではどんどん上がっているんですよね~。 後から払うなら、その時に無理して払った方が安いくらいです。 免除分を利子が上回っているって・・・。 >お前が国民年金を受給する年齢の頃には~ >~国民年金も崩壊しているかもしれないぞ~ それにしても、 公務員の方のこの言葉、説得力ありますね~ 表立っては、絶対に言わない事でしょうが・・・。 ご自身の老後のために、頑張って下さい。
お礼
ありがとうございます >年金受給の条件は世代によっても違うので、 >制度がコロコロ変わるし なるほど、今からは自分の老いたときの年金がどうなっているか想像つかないので、新聞やニュースで批判されているんですね 回答をいただいて、再度夫に相談したところ 国民年金は民間の年金みたいに会社が潰れてなくなったりはしない分、受給年齢等を国家権力(?)で簡単に引き上げられるからダメ、民間なら潰れない限り当初の契約を守ってくれるからまだまし、私が老いたころには75歳ぐらいになってうかもしれないぞ、と言っていました それと年金は支払額で受給額が変わるので、私はその人その人の定年までおろせない預金のようなものだと思ってたのですが、夫が言うにはそうではなくて今年支払者から集めたお金を今年の受給者に割り振るような感じでやっていて、年金を扱うスタッフさんたちが横領とか不正をしないためにも国民年金にお金のストックはないようにしていると聞きました。なので少子高齢化だと崩壊してしまうと 免除額は全部で50万ちょっとなのですが、 事故にでもあわない限り長生きしそうな気がします 悩みどころですね・・
お礼
今のおばあちゃん達は夫の遺族年金で暮らしているけれど、私達が将来年金暮らしをするには妻も国民年金を全額納めていないと同じベースにならないのですね 私が65歳までは主人も生きてくれていると思いますし、65歳ぐらいまでなら私も働いていると思うので、主人の話した65歳未満のケースは全く私たちには該当しなさそうです(笑) 年金というのは世代やシュチュエーションで様々ではひと口には言えないものですね とてもわかりやすく回答いただいて本当にありがとうございます