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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再●年金支給額に関して)

再●年金支給額に関して

このQ&Aのポイント
  • 母親の受け取れる年金額を調べています。窓口の説明で分からなくてここで質問させてください。
  • 国民年金と厚生年金の納付期間についての疑問があります。母親が国民年金を約250か月分納めていて、また父親の扶養期間もありました。受給資格は最低25年の納付で得られると聞いていますが、不足分の納付が必要な場合、報酬比例分(厚生年金)の納付期間も考慮されるのでしょうか?
  • 年金支給の対象は国民年金と報酬比例分(厚生年金)の両方なのか、それとも国民年金のみなのか疑問に思っています。国民年金の納付期間が25年に満たないため、報酬比例分のみの受給と考えたのですが、正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
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回答No.3

>極端な話、 >40歳の独身女性が 成人してから40歳までの間 社会保険等ついていない会社で勤めながら、 >国民年金を一切払わず、ただし、40歳になり 20歳のサラリーマン男性と結婚し扶養されたとしその夫が25年間厚生年金を払い続>けたら 妻は65歳で 最低限度の国民基礎年金を受給できる制度ということですか? 現実には程遠いですが、、、、カラ期間とは >そういうことですよね?配偶者が婚姻期間中25年年金を払っていれば 本当に最低限度の年金を受け取れるというわけですよね? 長>文申し訳ございません。。。 「カラ期間」は資格には参入されますが、年金受給額は何月あっても0円です。 3号被保険者期間であれば、老齢基礎年金が月数に応じて支給されます。 この例の場合では、60歳到達で3号期間は終了しますから、20年間分しか3号期間がありませんので、年金は受給できません。

ayassk2
質問者

補足

なるほど。 そうしましたら最低限度必要なもう5年分は 60歳以上の任意加入制度で追加で支払わないといけないということですね。 いろいろと脱線しましたが、もう一度制度を勉強しなおそうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

昭和61年(1986年)3月以前は任意に加入していなければ何にも加入していないということになります。「国民年金納付 約250か月分納めていた」という期間は,つまり任意に加入していた期間に当たるのかなとも思いますが,いかが? また「父親の厚生年金にて納めていた」ということはあり得ません。単に配偶者が厚生年金を払っていたというだけです。しかし,この場合は昭和61年(1986年)4月以降の分は国民年金の3号保険者として保険料の負担なく加入できますから,多分,ちゃんとその手続きをしていると思います。そうであれば年金の受給資格の年数としてカウント出来ます。 また昭和61年(1986年)3月以前で加入していない期間があったとしても,カラ期間として国民年金の受給資格のための期間として数えてくれます。だから,まず受給資格期間が不足していることにはならないでしょう。 自分で厚生年金に加入していない限り,厚生年金はもらえません。基礎年金だけです。

ayassk2
質問者

補足

早々 回答をいただきましてありがとうございました。 昭和61年を境に制度が変わったのは 今更知りました。お恥ずかしい。 母は昭和61年以前ですと15年ほど国民年金に加入していないといけない期間だったのが分かりました。でもその期間はカラ期間として年数のみカウントしてもらえるということ?ですよね? その期間は父親と婚姻期間であり父親が厚生年金に加入していたことに基づいてです。 ここで素朴な疑問ですが、この制度は自営業の夫を持つ専業主婦にはなんの変わり映えない制度なのでしょうか? 逆に配偶者が企業に勤めサラリーマンであると 夫が勤めている期間は妻は年金を支払う必要ななくなるということですよね?かなりのメリットがあります。 極端な話、 40歳の独身女性が 成人してから40歳までの間 社会保険等ついていない会社で勤めながら、 国民年金を一切払わず、ただし、40歳になり 20歳のサラリーマン男性と結婚し扶養されたとしその夫が25年間厚生年金を払い続けたら 妻は65歳で 最低限度の国民基礎年金を受給できる制度ということですか? 現実には程遠いですが、、、、カラ期間とは そういうことですよね?配偶者が婚姻期間中25年年金を払っていれば 本当に最低限度の年金を受け取れるというわけですよね? 長文申し訳ございません。。。

  • coco1701
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回答No.1

>1.  ・父上の扶養、国民年金の第3号被保険者でない   第1号被保険者として250ヶ月保険料を支払っていたの意味ですね >2.  ・国民年金の第3号被保険者(第2号被保険者の父上の配偶者として、第3号被保険者であった)の期間が、10年から15年あるのなら(この期間は母上の保険料は徴収されていません・・払った物として処理されます)   1.の期間に、2.の期間を足せば、25年の加入期間はクリア出来るはずですが >国民年金部分と報酬比例分(厚生年金)部分 どちらも受給対象ということですか?  ・過去にご自分で厚生年金に加入した事がないなら   (父上の厚生年金の第3号被保険者は、厚生年金に加入しているのではなく、国民年金に加入です    父上本人が厚生年金に加入されています)   支給されるのは、国民年金:老齢基礎年金のみです ・ねんきん定期便が送られてきているでしょうから、その内容をご確認下さい  1.2.の内容に付いて、記載があるはずですが・・及び予定支給額とか