• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚した妻への退職金、年金の支払い)

離婚した妻への退職金、年金の支払い

このQ&Aのポイント
  • 離婚した妻への退職金・年金の支払いについて疑問があります。
  • 退職金と年金は、離婚した妻との婚姻期間に比例して按分される可能性があると聞きました。
  • 具体的に知りたいことは、施行時期、按分範囲、請求条件、時効の規定、そして退職金受け取り時から年金受給開始時までの期間の制約です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.1

退職金については分割という制度にはなっていないと思いますが。年金とは関係のない話ですから。 おそらく厚生年金基金にかかわる部分についてお話されているのではと思います。 これは会社ごとに制度が異なるのでなんともいえません。そもそも退職金制度がない会社もありますので。 以下公的年金制度についてのみお答えします。 可決した法律はまだ見ていないのですが、国会に提出された改正案では、 >1)いつからそうなる(施行される)のでしょうか? 離婚時の年金分割については平成19年4月以降の離婚から適用されます。ただしこれは裁判所、又は当事者間で合意した場合です。(それ以前の離婚は今回の改正の対象外です。) 平成20年4月以降は年金分割が基本となっています。 >2)按分範囲は、上記のとおりでいいのでしょうか? 最大5割です。それ以下という合意も可能です。 >3)これは離婚した妻から請求があった場合だけなのでしょうか? 離婚時に手続きします。裁判所の命令によらない場合は両者合意の届けが必要です。 >4)請求行為とすると、離婚後何年以内に請求しなければならないという時効のような規定はあるのでしょうか? 離婚時に定めていなかった場合ですとどうなるのかは不明です。 >5)離婚から退職金受け取り時、年金の受給開始時期までの期間のしばりはあるのでしょうか? ちょっと意味がわかりません。 今回改姓になった年金分割の制度は、夫の被用者年金を妻に最大5割まで振り替えるという制度です。 つまり妻の年金になるという仕組みです。 一度妻の年金になったものは以後永久に妻のものです。 では。

関連するQ&A