※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚した妻への退職金、年金の支払い)
離婚した妻への退職金、年金の支払い
このQ&Aのポイント
離婚した妻への退職金・年金の支払いについて疑問があります。
退職金と年金は、離婚した妻との婚姻期間に比例して按分される可能性があると聞きました。
具体的に知りたいことは、施行時期、按分範囲、請求条件、時効の規定、そして退職金受け取り時から年金受給開始時までの期間の制約です。
私も妻も45歳で、私は会社員、妻は、13年程度勤めたあと私と結婚して、以来14年専業主婦で子供が2人います。我々は現在、協議離婚に向けて段取り中です。
新聞や法律を題材にしたテレビ番組を見てますと、離婚したあと、夫が退職したときの退職金、そして夫が受ける年金いずれも、たとえ離婚したあとでも、離婚した妻との婚姻期間に比例按分し、その金額の半分を受け取る権利が得られそうだという話がありました。
そこで、質問ですが、
1)いつからそうなる(施行される)のでしょうか?
2)按分範囲は、上記のとおりでいいのでしょうか?
3)これは離婚した妻から請求があった場合だけなのでしょうか?
4)請求行為とすると、離婚後何年以内に請求しなければならないという時効のような規定はあるのでしょうか?
5)離婚から退職金受け取り時、年金の受給開始時期までの期間のしばりはあるのでしょうか?
質問が多くてすみませんがよろしくお願いします。