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私の妻は遺族年金をいただけるのでしょうか?
私59歳、妻50歳です。私が亡くなった後、妻が遺族年金をいただけるのかどうか教えていただけないでしょうか。もしいただけるのなら、可能でしたら、おおよその額か、計算方法を教えていただけると助かります。 私は、自営業と勤め人をしていた時期とがあり、62歳から年76万ほど、65歳から年130万ほどの年金受給の予定です。妻も、結婚前を始め十数年間の勤め人の時期と、国民年金だった時期とが在ります。妻も、63歳から年46万、65歳から年118万の受給の予定です。 ちなみに妻は、相続他で現在、3500万程の資産を持っております。 よろしくお願いいたします。
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勤めとは会社員でしょうか。そうだとして厚生年金で説明します。 遺族厚生年金は亡くなった人の老齢厚生年金の3/4の額です。厚生年金の被保険者や受給者が亡くなった時に、生計を依存していた遺族(年収850万以下)に受給資格がありますので、たいていの場合未亡人は貰えます。 遺族基礎年金は18歳未満の子供のいる妻とその子供に支給されます。あなたご夫婦の年齢の場合、奥さまは遺族基礎年金を貰えない条件かと思います。 あなたの老齢厚生年金(報酬比例部分)は76万です。 奥さまの老齢老齢厚生年金は46万で、老齢基礎年金は72万(118万-46万)でしょう。 あなたが亡くなられた場合、奥さまの年齢により受給は以下となります。 奥さまが63歳未満ですと遺族厚生年金の57万(76万×3/4)が受給できます。さらに、あなたが厚生年金に20年以上加入していて、奥さまが遺族基礎年金を貰えない場合には中高齢寡婦加算で約59万が支給されます。あなたの厚生年期の加入が20年未満でしたら中高齢寡婦加算はありません。 奥さまが、63歳と64歳の時は、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金のどちらかの選択ですが、当然額の多い遺族厚生年金を貰うでしょう。そして、中高齢寡婦加算も上記と同じです。結果として63歳未満と同じです。 奥さまが65歳になると、自分の老齢厚生年金を貰います。そしてその額が遺族厚生年金より少ないので、その差額の11万を(56万-46万)遺族厚生年金として貰います(総額では65歳未満と変わりません)。さらに自分の老齢基礎年金の72万を貰います。自分の老齢基礎年金を貰うことになるので65歳からは中高齢寡婦加算は無くなります。 資産の有無は関係ありません。 あなたが亡くなられた時の奥さまの遺族厚生年金の受給資格の判定では、奥さまが継続して850万を超える年収の見込みがあると遺族厚生年金を貰う資格はありませんが、一旦貰う資格ができた後でその年収額を超えても支給は停止にはなりません。
お礼
丁寧なご説明をいただき有難うございましたm(_ _)m。よく理解でしました。