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減価償却の記帳
減価償却について質問させてください。 平成16年に個人事業を始め、車を自宅用と仕事用で併用しています。 車の減価償却は初年度はしていませんでしたが、途中からでもできると聞きました。 車は平成14年に新車で取得。普通乗用車ですので今現在であと2年償却期間が残っていると思うのです。 しかし、どのように記帳したらいいのか、まったく分かりません。 取得したときの価格から計算していいのでしょうか?
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noname#77757
回答No.1
お礼
taisetuさん、回答ありがとうございました。 理屈は分かったような気がします。 仕事と自宅用の兼用については、仕事での割合が たとえば2分の1とすると、そのように計算して いいのでしょうかね・・。 税務署でこのようなことも教えてくれるでしょうか。