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会社設立 電子定款について
はじめて質問させていただきます。 不適切なことがありましたらご教示ください。 株式会社設立を行政書士さんにお願いしているのですが 定款認証の費用について下記が届きました。 定款の認証費用として 定款認証料:50000円 収入印紙代:40000円 定款認証費用:250円×定款の枚数 少しでも費用をおさえて設立をしたいので 電子定款でお願いできないのか聞いてみたのですが 行政書士さんから以下のような回答が届きました。 電子認証で経営をされている方の評判はあまりよくない。 理由 電子認証の経営者さんの方が経営に失敗しているという話しをよく聞く。 定款を提出する取引先の印象があまりよくない。 安さ(電子定款)を求めて初期段階で銀行や取引先から 良い印象をもたれないという不利益を個人的には避けたほうが良いかと思う。 将来的には変わるかもしれませんが、現時点では紙認証をお勧めしています。 という回答でした。 上記のようなことがあるのなら紙認証をしたいと思いますが まだ理解できないのでご質問させていただきました。 また、他にも電子定款にした場合のデメリットはありますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- shosi24
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100%電子定款で会社設立登記手続きを代行している司法書士です。 「定款」は、「定款」ですから、それが電子定款であろうと紙の定款であろうと違いはありません。 これまで何社も電子定款を利用して株式会社、合同会社の設立のご支援をさせていただきましたが、そのような相談・苦情を受けたこともありませんし、みなさん何の支障もなくビジネスをされています。 電子にするかしないかで、4万円の違いが出ますが、その行政書士さんにとっては、そこは関係のない話。 単に電子定款に対応されていないのかもしれません。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
ただ単純に、その行政書士が電子定款の認証に対応していないだけではないですかね。 私自身、電子定款の認証を行政書士を依頼しましたが、困ったことはありませんね。 依頼した行政書士は、行政書士法人で定款などを専門にした部署を設けているぐらい扱っていますね。 定款を提出しなければならない取引って、そんなにありますかね。 銀行でも、多くの場合登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書が重要視されるでしょう。 私はあまり経験がありませんね。 それに原資定款は認証が必要ですが、その後定款の変更では認証は不要です。そうすると許認可などで原資定款からのすべての定款を要求されるような状況以外、そんなに気にする必要は無いと思いますね。 ちなみに、私は株式会社のほかに合同会社を持っています。合同会社は設立時が合資会社だったため紙定款の認証不要でした。その後合同会社へ変更する際に電子定款を自分で作成した上で、認証なしで電子定款を添付しましたが、困りませんでしたね。
お礼
早速回答いただきありがとうございます。 やはり何も問題ないということですね。 対応していないという理由だけで勧められているのであればかなり残念なことです。 確認して、お願いするか判断してみます。 貴重なご意見ありがとうございました。