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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の設立費の処理がわかりません。)

会社の設立費の処理について

このQ&Aのポイント
  • 会社の設立費には、登記印紙代や定款の印紙代、銀行取り扱い手数料などが含まれます。
  • 設立までの準備金は創立費として処理され、5年間にわたって償却されます。
  • 設立後から開業までの費用は開業準備費として処理されますが、設立と同時に開業している場合はこの費用は不要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tayler
  • ベストアンサー率66% (22/33)
回答No.1

 登記印紙代や定款の印紙等、創立に直接要した費用は、創立費で処理しますが、5年で償却というのは、商法上の規定です。税法上は、任意償却が認められ1年で償却する事も出来ます。  創立費以外の机等は、金額により減価償却資産、一括償却資産又は経費(消耗品費)に区別して処理する事になります。なお、電話権利金は、電話加入金と思われますので無形固定資産で償却できません。  立替費用の処理は、実際に会社から返済を受けた日付 で、現金預金の支出として通常通りの処理で結構です。

nakaita
質問者

お礼

よく分かりました。初めてのことで、まごついていますが、理解できました。誠に有難うございました。

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